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2010年11月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
10月20日より、年金型保険の二重課税問題
の判決を受けて、過大に徴収した税金の還付手続き
受付が開始されました。
これまでは各年の年金収入全額が課税対象でしたが、
今後は、年金支給初年は全額非課税となり、
2年目以降は非課税部分が減少していく事になります。
ところで、還付を受ける場合には、直近5年分について、
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、
していない年分は、『確定申告』または『還付申告』を
しなくてはなりません。
平成17年分について早い方は、平成22年12月末が
期限となりますので、ご注意ください。
手続きにはエビデンスとなる書類、例えば受給期間や
受給総額などが分かる、生命保険会社等からの通知書等の他、
『更正の請求』は対象年度の確定申告書の控が、
『確定申告』や還付申告手続きには、他の所得に関する書類や
各種控除に関する書類が必要になります。
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