生命保険料控除について

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

『生命保険料控除』は、
ほとんどの方がご存知のことと思います。
が、ちょうど年末調整の時期ですので、
改めて簡単に解説いたします。

生命保険契約締結後、契約した人は
保険会社に保険料を支払います。
そして、その年の1月1日から12月31日迄に
支払った保険料の一定額を、
その年の契約者(保険料を支払う人)の
所得から差し引くことが出来ます。

若し、受け取った配当金などがある場合は、
保険料合計から配当を差し引いた保険料が対象となります。
これを『保険料控除』といいます。
控除額は、年間払込み保険料により異なり、
2万5千円から上限5万円です。

住民税の控除額も同様に、
1万5千円から上限3万5千円となります。
また所得税の手続きをしていれば
住民税の手続きは必要ありません。

所得から控除額が差し引かれるということは、
それだけ所得が少なくなる、
すなわち税金の対象となる所得金額が少なくなり、
税負担が軽減されるのです。
額はわずかですが、
税負担軽減策として使わない手はありません。

ところで、生命保険料控除の対象になるのは、
生命保険契約、簡易保険、農協や漁協、生協等で契約した
生命共済、年金共済、傷害や疾病によって保険金が支払われる
医療保険契約等です。

そして保険金受取人が本人またはその配偶者、
又はその他の親族で6親等以内の血族か、
3親等以内の姻族である生命保険の保険料です。
(同居していなくても親族であれば控除の対象となります。)

皆様のお手元には契約保険会社から、
「生命保険料控除証明書」が送られてきているかと思います。
若し無くしてしまった場合には再発行もできます。
保険会社にお問い合わせ下さい。

まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570