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2008年09月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
医療保険の留意点の続きです。
医療保険では1入院の支払日数限度が
60日型・120日型等と定められています。
同じ病気治療等で前回の退院日の翌日から起算して
180日以内の再入院の場合は1入院とみなされます。
1入院とみなされる場合に、初回と再入院の合計日数が
限度日数を超えた部分の入院については、
給付金が支払われません。
手術給付金の支払いについては、
約款では「手術」を『治療を直接の目的として器具を用い、
生体に切断、摘除などの操作を加える事であり、
手術番号1~88を指します。。。。』と記載されています。
この様に約款に定められた手術に該当しなければ、
給付の対象とはなりません。
例えば、扁桃腺の手術や脂肪腫の切除などの手術は
支払いの対象とはならない場合もありますので
留意しなくてはなりません。
詳しくは、フリーダイヤル0120-533-336
弊社の保険相談窓口(相談無料)へお問い合わせください。
続く
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