最新の投稿
アーカイブ
2015年04月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの肥後です。
新年度がスタートし、ヒューマンネットワークにも4名の新入社員が入社しました。
私が新卒社員として入社したのは、バブルの真っただ中。
世の中の様子はあのころからずいぶんと変わりましたが、
毎年この季節 になると、初心を思い出し身が引き締まる思いがします。
新メンバーを迎え、さらなるパワーアップを目指して参りたいと思います。
変わらぬご指導のほどお願いいたします。
さて、本日は役員退職金の支給にあたって、
「退職の事態がない」と判断されて否認となった事例と、
否認されないための対策についてお話ししたいと思います。
ここ最近、高額な役員退職金の否認事例が増えていることは前に書きました。
(2015年03月11日 「高額な役員退職金を否認されるとどうなるか」
https://www.humannetwork.jp/blog/20150310.html)
特に、退職の事態がないと判断されて否認された場合、
「退職所得」ではなく「役員賞与」となるので、法人と個人両方に追徴課税が発生し、
場合によっては退職所得の金額を上回る納税額になることもあります。
では、実際の税務調査では、何を根拠に、「退職の実態がない」と判断するのでしょうか?
最近、「実際に株主総会・取締役会を開催していない」とされたことで、
役員退職金を否認されている事例が増えています。
例えば、実際には開催していないのに、議事録書類だけ作成して、
取締役全員の三文判を押していたとします。
これが立証されると、仮装・隠蔽があったとして、「重加算税」35%が加算され、
結果的に法人・個人合計で退職所得を超える納税額といった事態になるわけです。
実際の税務調査では、三文判を押している役員の何人かにヒアリングをします。
そこで開催日や開催場所、退職金の金額が答えられなかったら、アウト。
実際には開催していませんね。ということになってしまうわけです。
つまり、正式な手続きを経て、役員退職金の支給が決定していないので、
退職所得として認めない、これは役員賞与ですね。となるわけです。
こうならないための唯一の解決策は、「実際に開催すること」だけです。
今回取り上げた事例からわかるように、
功績に見合った十分な退職金を受け取るためには
税務調査で否認されないための事前準備が不可欠です。
退職金の否認リスクを軽減するためのポイントについては、
最新小冊子
「社長の退職金~3つの条件を満たしていなければあなたの退職金は99%否認される」
(弊社グループ会社 税理士法人東京会計パートナーズ 代表社員/税理士 島﨑 敦史 監修)
で詳しく紹介しています。
頒布は終了しました。
ご希望の方は、下記のお問合わせフォームからお申込みください。
(※お問合わせ内容に「"社長の退職金"小冊子希望」とご入力ください。)
頒布は終了しました。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。