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2016年02月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
前回のブログ(https://www.humannetwork.jp/blog/20160129.html)では、
相続税の計算方法について確認し、
相続税の税額には、配偶者の税額軽減が計算上、
大きな要素をしめるということについて書きました。
配偶者の税額軽減とは、
被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、
① 1億6千万円 ②配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
今回はこの配偶者の税額軽減が使える要件について確認したいと思います。
配偶者の税額軽減は、
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
つまり、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に分割協議ができないと、
この制度は使えないということです。
10ヶ月というと、結構余裕があるように思いますが、
実際には四十九日のあと、
遺産・債務の評価や確定を行い、その後遺産分割協議を行い、
相続人全員の同意をえたうえで「遺産分割協議書」を作成し、
その後「相続税申告書」を作成と、あっというまに期限を迎えるのが実態です。
特に、成功した経営者の場合のように、
遺産にしめる自社株と事業用資産の割合が大半といったケースだと、
分割協議が難航する可能性もあります。
遺言が無いケースではもちろん、仮にあったとしてもその内容が
遺留分を侵害(法定相続分の半分までは相続財産を受け取れる権利)しているケースなど、
分割協議が簡単にいかない場合も多く見受けられます。
前回のブログのケースで遺産総額10億円、配偶者、お子様2人の場合、
税額軽減が使えれば相続税総額は1億7800万円(約18%)ですが、
税額軽減使えないと税額は3億9500万円(約39.5%)と
一気に倍以上に跳ね上がります。
確実に10ヶ月以内に分割協議が完了するよう、
事前に資産の洗い出しをしておくことはもちろん、遺言の作成、
分割しやすいように、財産に占める自社株割合の引き下げ、
財産に占める現金比重を高めておく等の対策を
今から始めることをおすすめします。
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