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2016年11月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
営業アシスタントの塚原です。
先日、保険会社から『生命保険料控除証明書』が届きました。
毎年、控除証明書が届くと
今年も残りわずかだとしみじみと感じます。
生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて
一定の金額が契約者(保険料負担者)の
その年の所得から差し引かれる制度のことを言います。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより、
所得税、住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除には『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』
『個人年金保険料控除』がありますが、
本日はその手続についてお話したいと思います。
生命保険料控除の手続きは、給与所得者か事業所得者かで異なります。
給与所得者の場合は、年末調整で控除が受けられます。
「給与所得者の保険料控除申告書」に『生命保険料控除証明書』を
添付して勤務先に提出します。
事業所得者の場合は、確定申告で控除が受けられます。
2月16日から3月15日まで行われる確定申告の際に、
所得控除を受ける保険料を確定申告書に記入し
『生命保険料控除証明書』を添付して、税務署に提出してください。
給与所得者の生命保険料控除等は多くの場合、
勤務先において年末調整で控除されますが、
申告を忘れた場合には、雑損控除や医療費控除とともに
確定申告で控除することが出来ます。
還付金の請求権の時効は5年間ありますので、
その間に生命保険料控除による税金の還付請求をすることが出来ます。
証明書の交付時期や交付方法は、保険料の払込方法により異なりますが
毎年10月から11月頃にかけて保険会社より発送されます。
万一紛失してしまった場合でも、再発行することが可能です。
身近で受けられる所得控除の1つですので、
もれなく申告することをおすすめします。
詳しくは2015年11月25日掲載のブログにも記載しております。
併せてご覧ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。