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2017年03月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの有田です。
先月、当社に新卒から約6年間仕事をしてくれた
女性営業社員の結婚式に出席しました。
優しそうな旦那さんと並んで
皆から祝福されるウェディングドレス姿の彼女を見て、
ほっこりした気持ちになりました。
昨年の6月22日のブログ
(https://www.humannetwork.jp/blog/20160622.html)では、
社長の連帯保証債務は相続されると書きましたが、
最近、その債務のために悲しい事がおきてしまった話を
聞いたのでお知らせします。
※個人や法人が特定されないよう、脚色しています。
長男・次男の2人のお子さんを持つ創業社長が亡くなり、
税理士の勧めで、
長男が後継者として自社株を相続し、
次男は500万円の現金を相続しました。
他に財産らしいものはありません。
生前、設備投資に創業社長が借金して購入した大型機械があり、
創業社長個人で連帯保障していました。
創業社長が亡くなり、長男が会社を承継してから数年後、
1億円の借金を抱えたまま会社が倒産しました。
残った債務は長男だけのものにはなりませんでした。
次男にも法定相続分5,000万円を
保障債務として銀行から請求されました。
次男は「そんな馬鹿な...」と
家庭裁判所に相続放棄の遡及適用を申請しましたが、
預金を一部相続していたことでそれが認められず、
がっくり肩から崩れ落ちてしまいました。
金銭債務は、相続人から各相続人に法定相続分で継承されます。
遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割は、プラスの財産について分割を行うものです。
調停実務において相続人の1人が遺産を単独で取得するかわりに、
債務も全額負担する内容の協議が成立することがありますが、
その場合、債権者(金融機関など)が承諾しない限り、
他の相続人が債務の負担を免れることはありません。
債務者である会社が倒産したことにより、
連帯保証を相続した長男と次男に
債権者は容赦なく返済請求をしました。
今回のケースでは、
次男の相続時の正しい選択は相続放棄でした。
長男が全て相続すべきでした。
しかし、次男は現金を受け取ってしまっていたため、
相続放棄の遡及ができず、連帯保証を免れませんでした。
もし、500万円を確実に次男が受け取るのであれば
500万を保険金として受け取っていれば良かったのです。
生命保険金は、受取人固有の財産となり
相続放棄して受け取る事ができます。
後継者だけでなく、連帯保証債務がその会社に関係しない
法定相続人にまで及んでしまった悲劇でした。
専門家と相談して相続財産の渡し方を変えていたら、
防げた悲劇だと思います。
連帯保証債務が気になる経営者の方は、
生命保険の掛け方の検討、見直しもお勧め致します。
個別相談も受け賜わりますので
ヒューマンネットワークグループまでご相談下さい。
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。