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2017年04月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。
前回私が担当したブログより、
経営者の手取りを増やす具体的な方法について書いています。
前回は「その1~ 非課税枠を最大限活用する」でした。
https://www.humannetwork.jp/blog/20170310.html
2回目の今回は「社宅の有効活用」について書いてみたいと思います。
経営者の皆様が手取りを増やすための有効な方法として、
「社宅の有効活用」があります。
これは社長の個人所有の自宅不動産を法人に売却し、
法人は社宅として社長に賃貸する方法です。
ご自宅不動産を社宅にすることで、
建物にかかる減価償却費、固定資産税、水道光熱費の一部が
経費化できるのがメリットです。
住宅ローンが残っている場合にはさらにメリットがあります。
それは個人での住宅ローンの所得控除ができるのは
購入してから10年間が限度ですが、
法人でのローン利息は全期間にわたって経費化できるからです。
ただ社長は社宅として法人から賃貸するので、
法人に家賃を払う形になります。
この家賃につきましては税務通達で下記のように定めていますが、
この算式に当てはめて計算しますと
おおむね近隣相場の1割から2割程度で借りることができます。
ただし床面積が240㎡を超える場合(マンションの場合共有部分を含める)は
豪華社宅と認定されるケースがあり、
その場合は下記算式が適用できず、
実勢価格での賃料を払う必要がありますのでご注意ください。
社宅家賃の計算式
1、小規模宅地(木造132㎡以下、鉄骨鉄筋99㎡以下)の場合
以下①~③の合計額が家賃相当額になる。
① (その年度の建物の固定資産税の課税評価額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
2.上記の小規模住宅でない場合
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が家賃相当額になる
イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
<注>建物の耐用年数が30年を超える場合は10%
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②賃貸住宅を貸与する場合
法人が家主に支払う家賃の50%の金額と上記①で
算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額
経営者は会社が万一の場合には、
個人資産を貸し付けてでも会社を守らなければなりません。
そのためには、経営者個人も出来る限り現金資産を
蓄えておかなければなりません。
次回、私が担当するブログでは
手取りを増やすための方法 その3~「所得を分散する」
について書いてみたいと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。