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2017年05月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
みなさんこんにちは。
経営者保険プランナーの橘田です。
先日お会いしたお客様より
「後継者が決まり、そろそろ事業承継のことを考えたい」
というご相談をいただきました。
後継者に経営権を集中させるため、
生前に自社株を移しておきたいと考える経営者の方は
多いのではないでしょうか。
今回は、自社株を生前贈与する際に見落としがちな
遺産分割における注意点をお伝えします。
今回のケースでは、社長に退職金を支給することで、
自社株の評価額が1億円になることが分かりました。
そのタイミングで、長男に生前贈与するとします。
そして長女・次女には、自宅と現金を残すと考えた場合、
2人に1億円ずつ、合計2億の財産があれば、
平等に財産を分割できるとお考えの方が多いのではないでしょうか。
しかし、贈与した時点では1億円だった株価が、
相続発生時に、それ以上高くなっていたとしたら・・・
過去に相続人へ贈与した財産は、
相続発生時の財産価値に引き直して計算するため
他の姉妹の遺留分を侵害する可能性があります。
たとえば、1億円だった自社株が相続時7億円まで高騰した場合を考えてみます。
自社株を長男、自宅を長女、現金を次女が相続したとすると、
長男は7億(相続時の評価額)、
長女、次女は1億ずつ、
合計9億円の財産を受取ったことになります。
そして長女、次女ともに法定相続分3億円の半分、
1億5千万円が遺留分となります。
1億円しか受け取っていない場合、
5千万円の遺留分が侵害されていることになります。
相続時における遺留分の問題を対処するための方法の一つとして、
『遺留分に関する民法の特例』という制度があります。
詳細は過去のブログ記事をご覧ください。
https://www.humannetwork.jp/blog/20170428.html
しかし、民法特例制度は、相続人全員の同意が必要であること、
適用要件が多岐にわたることなどから、
ハードルが高く活用しにくいというのが現状です。
長女と次女から遺留分の減殺請求を行使されると、
長男はその金額に見合う現金を用意しなければなりません。
それができなければ、自社株を手放すことにもなりかねず、
長男の単独所有で経営を安定させるために行なった生前贈与は、
まったく意味を成さなくなってしまうのです。
そこで、このままでは揉める火種を残してしまうため、
遺産分割時に、長男がご姉妹に現金を分けられるよう、
代償交付金の準備をお勧めしました。
この他に、社長が退職金をできるだけ多く受取り、
相続財産の現金割合を高めておくことも有効な対策といえるでしょう。
日々お会いする経営者の皆さんに、
今回のケースをご紹介すると驚かれることも多いですが、
"民法上の平等"という観点からも、
後継者以外のお子さんへの配慮が大切です。
「最悪の状況を考えて、最善の策をとる」
それが相続、事業承継対策なのではないでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。