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2017年07月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
相続診断士の山田です。
7月に入り、2017年も折り返しを過ぎました。
みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
今年は、例年以上に暑い猛暑となるそうです。
健康管理にはより一層気をつけたいものです。
さて、今回は前回のブログに引き続き
「相続税の分け方によって変わる相続税の納税額Part2」を紹介します。
(前回のブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20170515.html)
相続財産の分け方
(1)法定相続割合で相続
(2)配偶者がすべて相続
(3)自社株をすべて後継者が相続
上記3つの分け方のうち、
前回のPart1では法定相続割合で相続した場合、
相続税の納税額や現金がどれくらい残るのかについて紹介しました。
本日は"配偶者がすべて相続"した場合です。
配偶者にすべて相続する場合として代表的なものとしては、
子供が小さい場合や、配偶者が経営に関与している、
また、最近では将来の介護費用を考えて
この分け方を選択する方がいらっしゃいます。
わかりやすくするため、下記の具体例をもとに説明していきます。
【具体例】
相続人:配偶者、子2人
相続財産8億円の場合
《内訳:自社株5億、不動産5千万、現金2.5億円(死亡退職金含む)》
相続財産:配偶者100%、子① 0%、子② 0%
相続財産をすべて配偶者が相続した場合、
配偶者は相続割合の50%を超えた分について課税されるため、
相続税負担額は13,120万円です。
一次相続において、子ども達には遺留分がありますが、
遺言書か何かを用意しておけば、異論はないと思います。
また、子ども達は財産形成に携わっていないため、
通常であれば話合いで解決すると思います。
下記の図参照
このケース最大の問題点は納税資金が不足していることです。
社長が遺した現金2.5億円に対して、一次相続とニ次相続合わせて
相続税負担額が36,060万円のため、納税資金をどこかから調達する必要があります。
特に苦労する可能性が高いのは二次相続(子ども達)です。
なぜなら、一次相続で配偶者が財産をすべて相続してしまうと、
二次相続では特に大きな税負担軽減効果のある
"配偶者控除"がない状態で税金がかかるからです。
したがって、経営に関与していない子ども達にとっては、
親が遺した自社株によって
「多額の相続税負担」を強いられる可能性が高くなります。
今回のブログでは
「相続財産の分け方によって変わる相続税の納税額Part2」
を紹介しました。
私が担当する次回のブログでは"相続財産の分け方③"の
「自社株を後継者がすべて相続」した場合について
紹介したいと思います。
もし、③の分割方法について
「次回のブログまで気になって待てない!」
という方は、ぜひ一度、弊社の無料診断をご活用下さいませ。
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