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意外と知らない?保険金を外貨で受け取った後に発生する経理処理とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。相続診断士の安蔵です。

いつも弊社のブログをお読みいただき誠にありがとうございます。

近年のマイナス金利下において、外貨建て保険の

お問合せをいただく機会が多くなっています。


外貨建て保険を活用中の方が為替リスクを踏まえて、

保険金や解約返戻金を外貨で受け取ることを検討されています。


今回は、"法人が保険金や解約返戻金を外貨で

受け取った後に発生する経理処理"について、

ポイントと事例をご紹介します。



<目次>
■外貨で受け取った後に発生する経理処理
■経理処理に関する事例
■おわりに



外貨で受け取った後に発生する経理処理

外貨に関する経理処理の方法には、

「期末時換算法」と「発生時換算法」の2つがあります。


届出を所轄の税務署に提出することにより、

「発生時換算法」を選択することが可能です。


届出を行っていない場合は、「期末時換算法」で経理処理を行います。

今回は、「期末時換算法」の経理処理についてご紹介いたします。


法人が保険金や解約返戻金を外貨で受け取った後、

主に3つのタイミングで経理処理が発生します。

① 保険金や解約返戻金を受け取ったとき
⇒ 受け取った際のレートで換算し経理処理

② 受け取った外貨をそのまま毎期の決算まで保有し続けたとき
⇒ 毎期の決算時のレートで換算し経理処理

③ 受け取った外貨を円転したとき
⇒ 円転した際のレートで換算し経理処理



経理処理に関する事例

例1)期中に保険金をドルで受け取り、決算を迎えたケース

・前提条件:受け取り時1ドル90円、決算時1ドル120円
⇒ 1ドルあたり30円、円安になっているため益金として経理処理

例2)保険金をドルで受け取った翌期に円転したケース(円転時の経理処理)

・前提条件:直前の決算時1ドル120円、円転時1ドル130円

⇒ 1ドルあたり10円、円安になっているため益金として経理処理

・前提条件:直前の決算時1ドル120円、円転時1ドル110円

⇒ 1ドルあたり10円、円高になっているため損金として経理処理



おわりに

法人が保険金や解約返戻金を外貨で受け取った後は、

直前の経理処理のレートと比べて、経理処理を行うことがポイントです。


具体的な経理処理については、顧問の税理士とご相談ください。


現在、全額損金のドル建て保険も販売されており、

お問合せをいただく機会が増えています。

特徴は3つ
・全額損金で返戻率が9割以上あること

・死亡と介護の保障を確保できること

・米ドル資産を保有することで、円の貨幣価値が下がるリスクに備えることができること

詳細については2018年6月7日のブログ【全額損金のドル建て介護定期保険が発売】


https://www.humannetwork.jp/blog/20180607.html

でもご紹介しております。

関心のある方はお気軽に弊社までお問い合わせください。










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