最新の投稿
アーカイブ
2018年09月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の安蔵です。
いつも弊社のブログをお読みいただき誠にありがとうございます。
近年のマイナス金利下において、外貨建て保険の
お問合せをいただく機会が多くなっています。
外貨建て保険を活用中の方が為替リスクを踏まえて、
保険金や解約返戻金を外貨で受け取ることを検討されています。
今回は、"法人が保険金や解約返戻金を外貨で
受け取った後に発生する経理処理"について、
ポイントと事例をご紹介します。
外貨に関する経理処理の方法には、
「期末時換算法」と「発生時換算法」の2つがあります。
届出を所轄の税務署に提出することにより、
「発生時換算法」を選択することが可能です。
届出を行っていない場合は、「期末時換算法」で経理処理を行います。
今回は、「期末時換算法」の経理処理についてご紹介いたします。
法人が保険金や解約返戻金を外貨で受け取った後、
主に3つのタイミングで経理処理が発生します。
① 保険金や解約返戻金を受け取ったとき
⇒ 受け取った際のレートで換算し経理処理
② 受け取った外貨をそのまま毎期の決算まで保有し続けたとき
⇒ 毎期の決算時のレートで換算し経理処理
③ 受け取った外貨を円転したとき
⇒ 円転した際のレートで換算し経理処理
例1)期中に保険金をドルで受け取り、決算を迎えたケース
・前提条件:受け取り時1ドル90円、決算時1ドル120円
⇒ 1ドルあたり30円、円安になっているため益金として経理処理
例2)保険金をドルで受け取った翌期に円転したケース(円転時の経理処理)
・前提条件:直前の決算時1ドル120円、円転時1ドル130円
⇒ 1ドルあたり10円、円安になっているため益金として経理処理
・前提条件:直前の決算時1ドル120円、円転時1ドル110円
⇒ 1ドルあたり10円、円高になっているため損金として経理処理
法人が保険金や解約返戻金を外貨で受け取った後は、
直前の経理処理のレートと比べて、経理処理を行うことがポイントです。
具体的な経理処理については、顧問の税理士とご相談ください。
現在、全額損金のドル建て保険も販売されており、
お問合せをいただく機会が増えています。
特徴は3つ
・全額損金で返戻率が9割以上あること
・死亡と介護の保障を確保できること
・米ドル資産を保有することで、円の貨幣価値が下がるリスクに備えることができること
詳細については2018年6月7日のブログ【全額損金のドル建て介護定期保険が発売】
https://www.humannetwork.jp/blog/20180607.html
でもご紹介しております。
関心のある方はお気軽に弊社までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。