最新の投稿
アーカイブ
2021年04月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、カスタマーリレーション部です。
毎年3月15日までが申告期間となっている確定申告ですが、
今年は新型コロナの影響により4月15日まで延期されました。
すでに確定申告を済ませ、
ほっと一息つかれている方が多い頃ではないでしょうか。
本日は、「確定申告書は贈与の証拠にならない!?」について
お話させていただきます。
"「贈与」を活用する上で「贈与契約書」の作成は重要!"
と皆さんも聞いたことがあると思います。
しかし、民法上では
生前贈与は口頭でも成立するとされています。
また、贈与税の申告手続きで、贈与契約書の提出を求められることもありません。
ではやはり、「贈与契約書」を作成する必要はないのでしょうか。
実は、「贈与契約書」の作成は「生前贈与成立の証拠」として
非常に重要な役割を担っています。
先日、お客さまから「確定申告書があるから大丈夫でしょ?」
というご質問をいただきました。
しかし、「確定申告書」は「贈与契約書」の代わりにはなりません。
「確定申告書」はあくまでも所得税などの申告に使うものですので、
「贈与契約書」の代わりにはならないのです。
贈与において最も大切なのは、
渡す側・もらう側双方で「あげた」・「もらった」と
意思確認ができているか否か、ということです。
その意思確認の証明となるのが「贈与契約書」なのです。
生前贈与において重要なキーの一つである「贈与契約書」。
贈与の内容や記録を書面できちんと残すことで、
税務調査が入った際に、双方の意思確認の証明がしやすくなります。
書面の手間をとるか、将来の否認リスクをとるか。
書面の手間は年に1度きりです。
3月16日のブログでご案内した通り、
2020年12月に発表された税制改正大綱では
「贈与税と相続税の一体課税について、本格的な検討を進める」、
と明記されました。
この生前贈与について、
今後どうなるかはまだ不透明な段階ではありますが、
ここ数年が贈与のラストチャンスになるかもしれません。
このラストチャンスを将来の否認リスクにしないためにも、
「贈与契約書」をしっかり作成し、確実に実行されることをお勧めします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。