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2021年12月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。宅地建物取引士の小佐々です。
相続登記が未了の場合に起こるデメリットについては以前のブログでお伝えしましたが、
民法・不動産登記法改正により2024年からその相続登記が義務化され、
違反した場合には過料が科せられるようになりました。
今回は、相続登記の義務化、
そしてさらに待ち受ける住所変更登記の義務化についてお伝えします。
このブログをお読みいただいている経営者の皆様は、
相続登記がされずに放置されている土地が全国でどれくらいあるかをご存じでしょうか?
その総面積は410万ヘクタールに上り、
なんと九州本島の大きさを丸々補ってしまうほどの広さなのです。
2040年にはその大きさが北海道本島の大きさを上回ってしまう見込みとのことで、
約6兆円の経済的損失をもたらす可能性があると言われています。
そのため、今回の民法・不動産登記法の改正に踏み切ったとされています。
では、2024年の義務化以降に相続登記を行わなかった場合はどうなるのでしょうか?
法的なリスクとして新たに「相続を知ってから3年以内に所有権移転登記を行わないと、
10万円以下の過料が科せられる」ことになります。
施行は3年後ですが手間を考えると今のうちから手続きすることをお勧めします。
しかし、相続人が特定できずに登記ができないという方もおられるかと思います。
そこで、今回の改正法であらたに「相続人申告登記制度」とよばれる制度が新設されました。
これは相続人が特定できない時でも、法務局で「相続人申請登記」をすると、
申請した人は相続人全員が特定されるまでは相続登記することを待ってもらえる制度です。
ただし、相続人が特定できた時には相続登記をする義務が再度発生してしまうので注意が必要です。
ここまでは相続登記の義務化についてお伝えしましたが、
実はもう一つ義務化されたものがあります。
それは、「住所変更登記」の義務化です。
住所とありますが、氏名の変更も義務化の対象です。
これは相続に関わらず、すべての不動産所有者が対象です。
今までは、住所変更登記をしていなくても、
所有している不動産を売買するとき以外は特に問題ありませんでした。
しかし2026年以降、引っ越しなどで名義人の住所・氏名に変更があったときには、
2年以内に登記を変更しないと、
5万円以下の過料が科せられてしまうことになっております。
これは結婚や養子縁組などにより氏名が変更された場合でも対象となります。
また、今まで住所変更登記をしていなかったものも対象です。
普通の引っ越し以外にも、経営者の方々の中には別荘であったり、
会社で使っている土地を個人名義で所有している方も多いかと思います。
くれぐれも登記漏れにご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
相続登記は相続に関する手続きの中で最もハードルが高いとも言われますが、
早めに準備をすることでスムーズに手続きすることができます。
この機会にぜひご確認してみてください。
また、弊社では経営者の方に万一があった際の、
保障を確保する生命保険のご提案をおこなっております。
いざという時の備えも早めに準備をすることで、
ご家族や従業員の方に安心していただけるかと思います。
ご相談の際はお気軽に弊社までご連絡ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。