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2023年01月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、営業サポート部の高野です。
昨年もコロナ禍の一年となりましたが、旅行支援等が行われたこともあり
徐々に出かける機会も増えてきました。
コロナ前の生活に元通りになるにはまだまだかかりそうですが、
今年も一年穏やかに過ごせたらと思います。
さて今回は、保険に付加することが出来るリビング・ニーズ特約について
お話したいと思います。
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合、
死亡保険金の一部もしくは全額を生前給付金として受け取れる制度のことです。
あらかじめ決めていた保険金受取人ではなく被保険者が受け取ることができ、
医療費や、これからの時間をより有意義に過ごすためなど自由に使うことができます。
生前に受け取れる金額の上限は3,000万円(保険会社により異なる)で、
全額を受け取った場合その契約は消滅となり、
一部を受け取った場合はその分死亡保険金から減額されます。
減額の場合は、その後の保険料も下がります。
主な注意点としては下記の通りです。
・死亡保険金が減額されるもしくは無くなるため、
使い道についてあらかじめ家族と相談する等して決めておく必要がある
・生前給付金に対する6か月分の利息と、払込期間中の場合は6か月分の保険料相当額が
差し引かれて支払われることになる
・生前給付金について受け取った時点では非課税だが、
使い切れなかった分については相続財産として税が課せられることになる
リビング・ニーズ特約の請求は原則被保険者本人が行いますが、
請求できない事情がある場合は指定代理請求人が代わりに行うことができます。
指定代理請求制度について、詳しくは下記ブログを参照ください。
また、リビング・ニーズ特約と似た性質を持つ
「ナーシング・ニーズ特約」を取り扱う保険会社もあります。
こちらは公的介護保険制度に基づき要介護4もしくは5と認定された場合に
死亡保険金の一部もしくは全額が高度障害保険金受取人に支払われるというものです。
(リビング・ニーズ特約の保険金が支払われた場合、ナーシング・ニーズ特約は消滅します)
リビング・ニーズ特約、ナーシング・ニーズ特約は
保険料の払い込みの必要が無く、中途付加が可能な場合もあります。
ご加入の保険を最大限活用するためにも、
不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。