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2024年06月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、営業サポート部の塚原です。
今回のブログでは、契約者に代わって代理人がお手続きを行うことが可能な、
『契約者代理制度』についてご紹介いたします。
契約者代理制度とは、特別な事情により契約者が
ご契約に関するお手続きを行うことが出来ない場合に、
予め指定された保険契約者代理人が契約者に代わってお手続きをすることができる制度です。
例えば、このような時に活用できます。
・契約者が認知症になり一時的に資金が必要になり、解約をしたい。
・契約者が認知症で施設に入所することになり、郵送物の宛先を変更したい。
・契約者がどのような保険契約に加入しているのか内容を確認したい。
契約者が認知症などで意思疎通ができない場合に、
『保険契約者代理制度』を事前に手続きしておくことで、
契約者に代わって保険契約の解約等の各種手続きが可能になります。
保険会社ごとに指定できる範囲は異なりますが、
多くの場合、契約者は以下の範囲から契約者代理人を1名指定することができます。
① 戸籍上の配偶者
② 直系血族
③ 兄弟姉妹
④ 同居または生計を一にしている契約者の3親等以内の親族
上記以外にも会社が認めた場合は、
契約者代理人として指定することができる場合があります。
代理人を指定しておくことで、事前に契約内容が共有できる他、
代理人が直接保険会社に問い合わせることも出来るため、
万一の時にも安心して手続きをすることが可能です。
ただし、契約者が法人の場合は当制度を利用することはできませんのでご注意ください。
なお、保険会社ごと、また保険商品ごとに代理でできるお手続きは異なります。
超高齢社会である昨今は、契約者の高齢化に伴うニーズの多様化に対応するため、
保険会社も様々なサービスを展開しています。
契約者代理制度は無料で利用することが可能ですので、
ご関心がある方は、是非一度ご加入の保険会社にお問い合わせすることをおすすめします。
なお、保険金・給付金の請求に関して、
「被保険者」に代わって請求をすることが出来る
『指定代理請求特約』もあります。ご関心のある方は、下記よりご覧ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。