最新の投稿
アーカイブ
2024年04月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
営業サポート部の影澤です。
今回のブログでは、
受取人(被保険者)に万が一の事が起きた際、
保険金・給付金請求をスムーズに行うための特約、
「指定代理請求特約」についてお話したいと思います。
通常、保険金・給付金を受け取る際は、受取人がお手続きを行いますが、
受取人(被保険者)に特別な事情がある場合に限って、
契約者があらかじめ指定した代理人が、被保険者に代わって請求手続きを行える制度です。
特別な事情とは、傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない時や、
治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない時、
またはそれらに準じた状態の時に限ります。
指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。
・受取人(被保険者)の戸籍上の配偶者
・受取人(被保険者)の直系血族
・受取人(被保険者)と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
法人が受取人に指定されている場合は、この特約を付加することができませんのでご注意ください。
指定代理請求特約のメリットは、受取人(被保険者)に万が一の事が起こった際、
ご本人に代わって保険金の請求ができるという点です。
そうすることによって入院費等のご家族の負担を軽減することもでき、
保険金を有効に活用することができます。
一方、保険会社は指定代理請求人からの請求に基づいて、
保険金等を支払った事実を被保険者に連絡することはありません。
したがって、被保険者が知らない状況で、保険金等が支払われたことにより、
保障内容(保険金額、保険料)が変わったり契約が消滅したりすることがあります。
契約者の意思表示ができなくなってからでは、
指定代理請求特約をつけることはできません。
自分に万一があった場合、残されたご家族のためにも、
指定代理請求特約について検討されてみてはいかがでしょうか。
現在加入されている生命保険に指定代理請求特約が付加されているかなど、
質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。