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なぜ顧問税理士は功績倍率3倍というのか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナー・相続診断士の山根です。


新卒で弊社に入社し、気付けば今年で15年目を迎えました。

そのような中、先日新卒1年目から担当させていただいている

A社長より、ついにご勇退の決心をされたとの連絡がありました。


長年担当している社長のご勇退は寂しさもあり、

一方、少しほっとされている社長の表情をみると嬉しくもあります。


本日は、そんなA社長からのご質問

『なぜ顧問税理士は功績倍率3倍というのか?」について

お話したいと思います。



<目次>
・なぜ顧問税理士は慎重になる?
・なぜ「功績倍率3倍」というのか?
・おわりに



なぜ顧問税理士は慎重になる?

これまでの会社にもたらしてきた貢献度や、

ご家族に残す財産、ご自身のセカンドライフを踏まえ

役員退職金は出来る限り多く貰いたいと思っている方も多いと思います。


そして、「役員退職金の金額」について

人から文句言われたくないという想いもあると思います。


しかし、顧問税理士に希望額を伝えた時に、

「その額は否認される可能性がある」「その金額は払えない」などといわれ

苦慮する経営者も多いです。


顧問税理士はなぜ慎重になるのか。

その要因の一つとして、中小企業の経営者が受け取る「役員退職金」は

国税が指摘しやすい項目の一つであることがあげられると思います。


役員退職金の税法上の規定は

「法人税法第34条」「法人税法施行令第70条」

に記載されています。


しかし、上記規定では

「不相当に高額な金額」は「損金不算入」としており

具体的にいくらが妥当なのか、

いくらなら相当なのかが明記されていないのです。


そのため、これまでも多くの企業が、

「役員退職金」の支給額等について国税と戦ってきました。


そんな背景をご存じであり、

仮に「過大」などの理由で税務否認された場合、

法人には重い課税が発生します。


そのため、貢献度を理解しつつも

顧問税理士は慎重にならざるを得ないといえます。


参考:役員退職金 否認されるとどうなる?




なぜ「功績倍率3倍」というのか?

では、よく耳にする「功績倍率は3倍以内」というフレーズ。

この「3倍」はどこからきているのでしょうか。


実は、今から40年以上も前の、

昭和55年の東京地裁が下した判決が大きく影響しているそうです。


当時、東京地裁は「同業種、類似規模の法人を抽出し、

その功績倍率を基準とすることは合理的」とした上で、

昭和47年の民間調査のデータを利用し、

その平均値である3倍が適当という判断をしました。


そして、令和になった現在も変わらず

その「3倍」が通例として使われているそうです。

ただし、「3倍」ならば必ず大丈夫かというとそうも言いきれません。

なぜなら税法上の規定に明記されていないからです。


ちなみに、「3倍」以上の功績倍率に設定したことにより

国税に「3倍」が適切と主張され裁判に発展したことにより

最終的に「1.18倍」と命じられたケースもあるそうです。



おわりに

会社を長く守り、成長させてきた経営者が

やっと事業を承継できることになり始めて受け取れる「役員退職金」。

貢献度を図る「功績倍率」や「功労加算」などの判断は

非常に難しいといえます。

そのため、顧問税理士や専門家への相談は必要不可欠です。


なお、「役員退職金」の受け取りは、

一部を「現物」で受け取る方法もあります。

現金だけで支給する場合よりも、手取りが多くなることもあります。

知っているのと知らないのでは、手取り額が大きく変わるかもしれません。

もしご関心がある方は、是非一度弊社までお問合せください。


また、「役員退職金」に係る税務のご相談は、

グループ会社である(税)東京会計パートナーズにて

経験豊富な税理士がセカンドピニオン(有料)を行っております。

顧問の先生以外の見解も聞いてみたい、

顧問の先生に反対され困っているという方も是非一度ご相談ください。











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