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2015年07月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
夏休みの旅先を決めかねて、情報収集している松本です。
皆さんの夏休みのプランはいかがですか?
さて、ギリシャ政府がユーロ建で借り入れた債券のデフォルトに直面し、
ギリシャ国民や金融市場が混乱しています。
日本の政府債務残高はGDPの2倍以上といわれているにも関わらず、
デフォルトリスクは騒がれていません。
日本政府の債務は円建てで借入れ先は
日本国内の機関投資家と国民の家計だからです。
このタイミングでトヨタが発行する新型の「種類株式」に
個人投資家が殺到しているそうです。
種類株式については以前、4月22日のブログでもお伝えしました。
(https://www.humannetwork.jp/blog/20150422.html)
今回は、種類株式の活用法についてお話しします。
☑種類株式の注目の活用法
9種類の種類株式は、
組み合わせにより数千通りの種類株式を発行することができて、
様々な効果を発揮します。
会社法の制定により、以前より種類株式の活用の幅が広がりました。
7月にトヨタが発行を予定しているのは、
「AA型種類株式」と名付けられ、議決権のある「譲渡制限付種類株式」です。
企業による資金調達手段としての活用が注目されています。
株式を購入する投資家にとっては、
5年間は売買できず、"塩漬け"を余儀なくされる一方、
"元本割れ"はなく、配当の水準もあらかじめ決まっています。
一見リスクの低い社債のような金融商品です。
1株1万598円という値ごろ感から、証券会社への問合せが殺到している模様です。
長期保有の個人投資家を増やしたい目的でトヨタが考え出したこの種類株式は、
資金調達サイド、投資家、双方にとって例のない金融商品として話題を呼んでいます。
☑事業承継に役立つ活用法
事業承継時にも様々な活用法があります。
今回は「議決権制限種類株式」と
「拒否権付種類株式(黄金株)」の活用法をご紹介します。
「議決権制限種類株式」とは、
株主総会の全部又は一部について議決権を行使することができない株式をいいます。
会社法により、発行済株式総数の1/2までしか発行できないという発行限度が撤廃されました。
たとえば、後継者以外の株主が保有する株式の内容を、
議決権制限種類株式に変更することで、
後継者のみが経営に関する議決権を持つという結果を引き出すことができます。
また、「拒否権付種類株式」は「黄金株」ともいわれ、
重要事項の議決を拒否できる権限を付与した株式のことをいいます。
後継者に経営を譲る予定ではあるが、
後継者の能力等にまだ不安があるといった場合に、
拒否権付種類株式(黄金株)を活用することで、
一定の影響力を残すことが可能になります。
事業承継において経営権の全てを渡さなければならない、
ということが決断を鈍らせる心理的要因となり、
事業承継の準備が遅れてしまうということが往々にしてあるのではないでしょうか。
このような場合に、拒否権付種類株式(黄金株)を発行しておくことで、
"譲れない"部分だけは保留して、経営権を後継者の方に移していけば、
事業承継への第一歩が踏み出しやすくなるのではないでしょうか。
☑おわりに
事業承継対策として種類株式を活用する可能性は多々あると思われます。
目的に合わせ色々な組み合わせの種類株式を使い分けることができます。
どの様な目的でどの様な使い方ができるのか、
ご興味のある方は一度お問い合わせ下さい。
専門家をご紹介いたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。