2019年08月22日 ※税務に関しての記載がある場合は、左の日付時の税制によるものです。
先日お会いした理事長先生より、
「『知り合いの理事長が亡くなった時、
支給された死亡退職金が希望していた金額の3分の1以下だった』
という話を聞いた。
もし、自分に万一があった際には、きちんと受け取れるようにしておきたい。」
と、ご相談を頂きました。
そこで今回は、
理事長に万一のことがあっても
残された家族や医療法人が困らないための仕組み
についてご紹介したいと思います。
医療法人を開業して30年の
内科医の理事長先生がガンで亡くなられました。
相続時の理事長の個人財産は、
医療法人の出資持分や事業用不動産、自宅や複数の土地など、
大半を現金以外の財産が占めていたため、
家族は約4億円という高額の相続税を支払うための
現金が不足していました。
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