一人医師医療法人に潜む「死亡退職金」支給時のリスク

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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医師医療法人の理事長は、経営と診療を同時に行わなければなりません。
患者は、理事長の治療を求めて来院されるため、
理事長無くして経営は立ち行かないと思います。


コロナ禍において、"もし、理事長自身に万一があったとき、
家族はきちんと相続税を負担することが出来るのか"
というご相談をいただく機会が増えています。


相続税の納税資金財源として、多くの医療法人では、
理事長を保障の対象とした生命保険に加入しております。


理事長に万一の際には、その保険金を医療法人が受け取り、
それを死亡退職金として、
理事長のご遺族に支給することで財源とするケースがほとんどです。


しかしながら、医療法人で生命保険に加入していた場合でも、
1人医師医療法人の場合は、「死亡退職金支給がスムーズにいかない」場合があります.
今回のブログでは、そのような場合に直面した事例を紹介します。


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