2025年02月04日 ※税務に関しての記載がある場合は、左の日付時の税制によるものです。
経営者必見!「新しい社債活用法」で税務対策と事業承継を実現
医療法人経営者の方も参考になる内容です。
中小企業でも発行可能な「少人数私募債」は、
かつては社債利息が「利子所得」として20%の源泉分離課税となり、
所得税の軽減策として大変有効でした。
ところが、平成25年度の税制改正により、
同族会社の少人数私募債に対する課税が「総合課税」に変更され、
そのメリットは減少してしまったのです。
しかしその一方で、今でもこの社債のメリットを活用し、
所得税の軽減だけでなく法人税対策にも成功している経営者が
いることをご存じでしょうか?
また、自社株価の高騰に悩む経営者にとって有効な社債を活用した
事業承継対策が存在することは意外と知られていません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。