医療法人は経営の透明性とガバナンス強化が求められる中で、7回目の医療法改正が行われました。
医療は極めて公益性の高い業種であることから、法改正を行うたびに医業経営の非営利性が高められてきました。
第5次医療法改正では、非営利強化の目的で新規設立する医療法人はすべて「持分なし」と定められ、既存の持分あり医療法人は「経過措置型医療法人」として存続することとなりました。
今回の改正では下記の要件を追加し、移行後6年間、当該要件を維持していることが確認されれば贈与税は課されないことになります。
従来は認定制度の適用を受けずに「持分なし医療法人」への移行を検討する場合、贈与税非課税基準を満たすかの判断はあくまでも医療法人側であり、移行時の課税リスクを負うものでした。
しかし平成29年10月以降は上記の認定要件を6 年間維持することで、贈与税は課されないことが明らかになりましたので、要件の緩和(役員数、役員の親族要件の除外)とあわせて、持分なし医療法人への移行環境は整えられたといえるでしょう。続いて「なぜ持分なし医療法人へ移行を考えるのか?」をお読みください。
平成29年10月改正内容 ~持分なし医療法人へ移行するための要件とは
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