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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/13 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 361号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策56 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ タワーマンション節税2 ■
Q:
タワーマンションの購入を検討しています。
友人から相続税の節税になると聞いたのですが
その仕組みを教えてください。
前回の続きです。
↓前回分はこちらをご覧ください↓
https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/360.html
A:
2.タワーマンションの特徴
次の特徴がありその特徴が相続税の節税になります。
(1)土地部分の面積が圧縮される。
(特例の適用面積の枠を有効活用)
(2)販売価格及び再販売価格は
高層階の方が高く設定されているが、
相続税評価は同じマンションであれば同じ単価となる。
(タワーマンションの高層階は相続財産の
圧縮効果が高いといえます)
(3)土地の立地が良い場合、
その土地の時価と相続税評価との乖離がある。
(相続財産の圧縮効果が期待できます。)
3.小規模宅地の評価減
自宅については「小規模宅地等の特例」の運用もあり、
自宅の敷地の評価額の80%(限度面積330平米)
が減額されます。
この特例を適用する場合、
前述の例では持分の面積10平米のみ
が対象になります。
小規模宅地の評価減は、自宅以外にも
賃貸している不動産にも適用があるため、
限度面積に満たない部分は他の財産
(賃貸不動産の敷地など)で適用を
受けることが可能になります。
次号に続く
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