メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『タワーマンション節税2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号361号)

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/13 ━━━━━━

  日本全国12,619人の経営者へ配信中!

  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 361号

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇

 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ■ 経営に役立つ書籍より
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 □■ オーナー社長の税金対策56 ■□

 ※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


 ■ タワーマンション節税2 ■
 
 
 Q:
 タワーマンションの購入を検討しています。
 友人から相続税の節税になると聞いたのですが
 その仕組みを教えてください。
 
 前回の続きです。
 ↓前回分はこちらをご覧ください↓
 https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/360.html
 
 A:
 
 2.タワーマンションの特徴
 
 次の特徴がありその特徴が相続税の節税になります。
 
 (1)土地部分の面積が圧縮される。
 (特例の適用面積の枠を有効活用)
 
 (2)販売価格及び再販売価格は
 高層階の方が高く設定されているが、
 相続税評価は同じマンションであれば同じ単価となる。
 (タワーマンションの高層階は相続財産の
 圧縮効果が高いといえます)
 
 (3)土地の立地が良い場合、
 その土地の時価と相続税評価との乖離がある。
 (相続財産の圧縮効果が期待できます。)
 
 
 3.小規模宅地の評価減
 
 自宅については「小規模宅地等の特例」の運用もあり、
 自宅の敷地の評価額の80%(限度面積330平米)
 が減額されます。
 
 この特例を適用する場合、
 前述の例では持分の面積10平米のみ
 が対象になります。
 
 小規模宅地の評価減は、自宅以外にも
 賃貸している不動産にも適用があるため、
 限度面積に満たない部分は他の財産
 (賃貸不動産の敷地など)で適用を
 受けることが可能になります。
 
             次号に続く
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/


 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252


お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ