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2008年10月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
新たに「中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が
平成20年10月1日に施行されました。
(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定
については平成21年3月1日から施行されます。)
早くから、50年ぶりの相続・事業承継の大改正と
注目されていますが、特に目玉なのが
相続税負担の問題を解決するため、
非上場株式に係る相続税の軽減措置について、
現行の10%減額から80%納税猶予となることです。
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但し、本制度の適用を受けるには、
1)認定を受けて、
2)以後5年間雇用を8割維持、
3)5年間チェックを受ける、
という条件がついています。
中小企業庁ホームページには、作成された
「申請マニュアル」がPDFの書面で掲載されて
おりますのでご参照ください。
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