給与所得控除が頭打ちに…

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

既にご承知の通り、平成24年度税制改正法案が衆院通過し
ねじれ国会の野党、自民党や公明党も賛成する方針から、
税制改正法が月内にも成立する見通しになりました。

この税制改正で関心が集まる改正点は、平成24年度税制改正大綱
が公示された段階で、弊社が毎月配信しているメルマガ12月号
にも記させて頂きました。

高額所得者を対象とした増税を見込んでいるわけですが、、
何といっても、衆院通過の段階でも多くのメディアが取上げた
給与所得控除が頭打ちになることと、
役員退職金の課税方法を見直すという点でしょう。

給与所得者1,500万円超の所得者を対象に、
所得税の給与所得控除に245万円の上限が設けられます。
青天井と批判された控除額が、頭打ちになるわけです。

一方で、役員退職金の課税方法については
役員在職期間5年以下の役員の退職金について、退職所得控除額
を控除した残額の2分の1に課税する措置が廃止となります。
こちらは短期で辞めていく、天下り役員の肥え太りへの措置
などといわれております...。

今回の改正でどれだけ税収が上がるが分りませんが
日本の復興のために、有意義に活用されることを切望します。

まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570