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2018年01月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
相続診断士の山田です。
さて、今回は「財産の分け方で変わる!?相続税の○○○Part3」をご紹介致します。
前回のPart2「配偶者がすべて相続した場合」では、
相続税の負担額と納税資金についてご紹介しました。
Part.1、Part2の内容につきましては下記を参照ください。
(2017年5月15日ブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20170515.html)
(2017年7月13日ブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20170713.html)
今回はPart3として"自社株をすべて後継者が相続"した場合では
どのようになるのか考えていきます。
自社株を後継者がすべて相続した場合、
相続人それぞれの相続税額がどうなるかを見ていきます。
分りやすくするため、下記の具体例をもとに説明していきます。
【具体例】
既に後継者が会社の経営に関与しており、本人もそれをはっきりと自覚しているため、
自社株を集中させたいという場合です。
このケースですと、5億円の自社株を後継者である長男が1人で相続するため、
多額の税金がかかります。
一次相続において1.64億円を後継者1人で払わなければなりません。
これでは当然、支払いが困難になります。
後継者が自社株をすべて相続する場合、
[Part.1法定相続割合で相続]、[Part.2配偶者がすべて相続]した場合と比べ、
最も税金が低くなります。
しかし、このケースですと一次相続時に、
後継者である長男1人に1.64億円の税金がかかってしまいます。
当然長男にはこんな現金はありません。
納税に必要な現金を、お母様や銀行から借りることもできます。
しかし、借りた資金は返さなければ役員報酬を増額し、
所得税を払った後の手取りで返済することになり、
結果的に"相続税を払うために所得税を払う"という二重の負担になってしまいます。
今回のブログでは「相続財産の分け方によって変わる相続税の納税額Part3」をご紹介しました。
Part1~Part3のそれぞれの分け方を比較してみますと、
今回の[Part3自社株をすべて後継者が相続]が、
相続税額が最も低くなる反面、株を相続する後継者の負担は一番大きくなることがわかりました。
家族構成や相続財産の内訳は千差万別ですが、
我々にご相談いただく中で共通している点は、自社株が高騰していることです。
相続税は原則、相続発生から10ヶ月以内に現金で支払わなければなりません。
まずはご自身に「今なにかあったとき」に相続税がどれくらいかかるのか
把握しておくことをオススメします。
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