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事業承継3分セミナー ~⑤事業承継計画の誤解!?~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、東京会計パートナーズの和田です。


事業承継の課題は100社あれば100通りあり、

その対策も一つではありません。あらゆる角度から検証し、

経営者のビジョンに寄り沿った解決策をご提案させていただきます。


前回までのブログ

①「事業承継税制と株価対策」はこちら

②「事業承継税制・認定までの手続き」はこちら

③「【実例】事業承継税制で相続税が増えた!」はこちら

④「事業承継税制が使えない!資産保有会社等とは」はこちら


今回は、"未確定な部分"がある場合の事業承継税制の検討について考えてみたいと思います。




<目次>
・「事業承継税制を検討したいが...」
・特例承継計画の提出
・計画が未確定でも提出可
・おわりに




「事業承継税制を検討したいが...」

社長の考えとしては、将来的に子どもに会社を継いでもらいたい。


現在、自社株は社長が100%保有しており、子どもへの株の承継を考えたときに

実質無税で贈与ができる事業承継税制の特例に関心がある。


ただ、肝心の子どもはまだ会社に入っておらず他の会社に勤務している。

実際のところ、まだ会社を継いでくれるのかも定かではない。


こうした未確定な部分がある以上、事業承継税制はまだ検討できないのではないか。


実はこれ、誤解です。


もし現時点で未確定な部分があるとしても、事業承継税の検討はできるのです。




特例承継計画の提出

まずは事業承継税制の特例の適用までの手続きを確認します。


まずは承継計画の策定がスタートとなりますが、

この計画は中小企業者(資本金3億円以下等の一定の会社)であれば提出が可能です。


後継者にしたい子どもがまだ会社に入っていない場合には、

後継者の要件を満たしているかがポイントとなります。


特に「贈与時に20歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員である」

という要件を満たしていない可能性が考えられます。


よって、とりあえずは承継計画の提出を進めつつ、

贈与時までに後継者を役員にしておくなど

要件を満たすための対策も同時に打っておく必要があります。




計画が未確定でも提出可

次に、今の時点では子どもが継いでくれるか分からない、

といった場合についてはどうなるでしょうか。


この場合、提出期限(2023年3月31日まで)にその時点の計画を一度提出して、

事業承継がより具体的になった段階で計画を再提出することが可能です。


もし提出期限内までに一度計画書を提出していれば、

提出期限を過ぎた後であっても計画の再提出が認められています。


また、途中で後継者に変更・追加が生じた場合でも、贈与の実行前であれば、

内容を修正して計画を再提出することで変更することが可能です。


なお、結果として提出した計画通りに承継が進まなかった場合でも基本的に罰則等はありません。




おわりに

現時点で未確定の部分があったとしても、とりあえず期限内に承継計画を提出する、

という点が重要となります。


より内容が具体的になった段階で、ブラッシュアップした計画の再提出が可能な

比較的柔軟な設計となっています。


承継計画の提出が事業承継税制の適用を強制するものではありませんので、

事業承継の一つの選択肢として検討の余地はあると思われます。


具体的に承継計画を検討される際はぜひ弊社へお問い合わせ下さい。








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