2018年05月08日 ※税務に関しての記載がある場合は、左の日付時の税制によるものです。
ヒューマンネットワークグループへお問い合わせいただくことが多い、
「持分なし医療法人」へ移行する際のポイントについてお話しします。
平成29年10月に「持分なし医療法人」への移行に伴う
認定要件が一部改正され、期間も3年間延長されました。
従来の移行制度では、
持分なし医療法人への移行時に贈与税が課税されない要件として
「理事6人、監事2人以上、役員の親族3分の1以下」が足かせとなって、
ほとんど移行認定が進んでおらず、
平成29年9月末時点でわずか認定件数61件、
完了件数13件という状況となっていました。
そこで平成29年10月の改正では認定要件から、
上記役員数、役員の親族要件が除外されました。
今回の改正では下記の要件を追加し、
移行後6年間、当該要件を維持していることが確認されれば
贈与税は課されないことになります。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。