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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/20 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 362号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ オーナー社長の税金対策57 ■□
※弊社代表と小林進税理士の共著
『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。
■ タワーマンション節税3 ■
Q:
タワーマンションの購入を検討しています。
友人から相続税の節税になると聞いたのですが
その仕組みを教えてください。
前回の続きです。
↓前回分はこちらをご覧ください↓
https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/361.html
↓前々回分はこちらをご覧ください↓
https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2019/11/360.html
A:
4.2段階での圧縮
節税効果をまとめると、
まずは不動産を所有することで
相続財産を圧縮、
さらに小規模宅地の特例の適用がある場合、
限度面積を有効活用できるため、
大きな節税効果が期待できると考えられます。
5.固定資産税の改正(平成30年以降の新規引き渡し分)
平成29年度のタワーマンション(20階以上を想定)
の固定資産税の改正では
1棟の合計税額は変更せず、
上層階の税額を高く、
低層階を低く設定することになりました。
これは新規に引渡しを受けたもので、
過去建築されたものには適用されません。
これは固定資産税の改正であり、
相続税の評価は従来どおりですが
今後注意が必要です。
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