子が望むタイミングで、親から贈与してもらう方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、税理士の芦辺です。


将来の相続に向けて暦年贈与を活用されている経営者の方も多いと思います。

贈与は、贈与者と受贈者がお互い「あげた」「もらった」という意思確認が必要になります。

口頭でも成立しますが、後々のために契約書を作成するのが通常ではないでしょうか。


本来であれば、贈与の都度その意思確認が必要ですが、

今回は、その手間を省く方法についてご紹介します。



<目次>
・定期贈与
・意思確認の手間を省く方法
・おわりに



定期贈与

例えば、「10年間、毎年100万円を贈与する」といった契約書を作成して贈与すれば、

意思確認は1回で済むかもしれません。


しかし、このケースだと定期贈与に該当し、

総額1000万円を贈与する契約となってしまい、

1000万円に対して贈与税がかかります。



意思確認の手間を省く方法

それは解約返戻金がある保険の契約者を変更する方法です。


生命保険は、個人から個人に契約者変更しても変更時に課税関係は生じません。

ただし、その変更後の契約者が保険契約について減額や解約をし、

解約返戻金を受け取った場合には、

保険契約者(子)はその解約返戻金相当額を保険料負担者(親)から

贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。


※参考 国税庁HP「生命保険契約について契約者変更があった場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm


そこで、例えば親が一時払いの保険に加入し、その後契約者を子供に変更します。

そうすれば、その契約について減額または解約をする権利は子供になります。


子供は、その解約返戻金の範囲内であれば、

親の意思を確認せずに好きな時に好きな金額を減額や解約することができます。


注)110万円の控除額を超えて受け取った解約返戻金には課税されますし、
  保険会社によって減額できる下限も決まっています。



おわりに

このように契約者を変更した場合、保険金の受取人は要注意です。

親以外の人が受取人になっていると、万が一親より先に子供がなくなった場合、

受取人は保険料負担者(親)から贈与があったものとして贈与税が課されます。


詳しくは弊社プランナーまでご相談ください。






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