相続対策の落とし穴~遺留分の侵害額請求権とは~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、相続診断士の石田です。


平成30年7月、約40年ぶりに相続に関する民法の改正がありました。

今回の改正によって、相続人が複数名いる経営者に与える影響が大きいことを

ご存知でしょうか?


生前に相続対策をしていても相続人が揉めてしまうかもしれない、

そんなことにならないように抑えていただきたいポイントをお伝えします。



<目次>
・「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へ
・民法改正によって与える影響
・おわりに



「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へ

まず、遺留分減殺請求権とは、一部の相続人が過大な財産を取得していた場合、

他の相続人が遺留分に相当する財産を取り戻すことができる権利のことを言います。


その法律について改正があり、令和元年7月、

「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」という法律に変わりました。


改正前では、金銭請求以外にもモノ(例:自社株や不動産など)での請求も可能でしたが

「遺留分の侵害額請求」では、金銭債権のみとなります。


また、遺留分の計算における

被相続人の生前に贈与によって取得した財産については、

「相続発生から10年以内の特別受益のみを対象とする」旨の改正もありました。



民法改正によって与える影響

この変更点によって、実際にどのような影響があるのでしょうか。


例:夫・妻・長男・長女の4人家族。

夫の財産は現預金1000万円と自社株時価総額1億円を保有していた。

夫が死亡。夫は亡くなる前に、自社株の全てを長男に生前贈与していた。


この場合、民法改正前であれば遺留分減殺請求権が行使されると、

既に生前贈与を受けていた自社株も減殺の対象となり、

相続人の共有関係となります。


自社株が共有関係となることで、

長男は会社の議決権を単独で行使することができなくなります。


今回の改正により、金銭債権のみとなったことから、

議決権が危ぶまれることは無くなりますが、その代わりに金銭を

長男が十分に準備しておかなければなりません。


また、相続発生から10年以内の特別受益のみを対象とするという点においては、

民法改正前は、被相続人が亡くなる数十年前に贈与したものも

全て特別受益に含まれていました。


そのため、被相続人の意図した通りに相続人が財産を受け取れない可能性がありました。

しかし、今回の改正で10年という期限が明文化されたことにより、

遺留分侵害額請求を受ける側も請求する側も、

わかりやすく判断しやすくなったのではないでしょうか。



おわりに

40年ぶりに民法改正があり、経営者にとって大きな影響があると思います。

相続対策は十分行っていると思っていらっしゃる方でも、

今回の改正を機に改めて見直す必要があるかもしれません。


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