複数の会社経営をしている方へ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

10321679.jpg

こんにちは。

経営者保険プランナーの石田です。


少しずつ秋の訪れを感じるように朝晩が肌寒くなってきました。

あっという間に、10月になったように感じます。


さて、先日ある経営者様から、

「現在複数の会社がありそれぞれ退職金を受け取りたい。」

というご相談をいただきました。


そこで今回は、複数社から生存退職金を受け取る際、

税務メリットを最大限活用するためのポイントについてご紹介したいと思います。



<目次>
・退職所得の三大メリットとは
・三大メリットをフル活用するために
・おわりに




退職所得の三大メリットとは

退職所得のメリットは下記の通りです。



1.在任年数に応じて控除額がある

在任年数20年以内であれば、在任1年につき40万円、

20年超は在任1年につき70万円の控除額があります。



2.2分の1課税である

在任年数控除された金額からさらに課税対象額を2分の1にすることができます。



3.分離課税である

退職所得だけで税金を計算することができ、その分、税負担を抑えることができます。


※死亡退職金の場合は、法廷相続人分の非課税枠(500万円×法定相続人)もございます。



三大メリットをフル活用するために

複数の会社から退職金を受け取る場合、上記の1.2について注意が必要です。



1.在任年数に応じて控除がある

最初の会社から退職金を受け取り、次の会社から退職金を受け取るまでの間の

期間を4年空けているかがポイントです。


前回、退職金を支給した年の翌年から4年間は退職所得控除額が減額されるため

注意が必要です。



2.2分の1課税について

役員退職金については、役員在任年数が5年超でないと1/2課税にすることができません。



おわりに

退職所得は最も手残りの多い所得であると言われています。

しかし、複数会社をお持ちの経営者の方は、以上のことを注意しなければ

せっかくの退職所得のメリットを活用することができません。


弊社では、経営者様に寄り添った適切なアドバイスをさせていただきます。

退職金の準備方法から、最も個人の手元に資金が残る受け取り方について

話が聞いてみたいという方は、ぜひお問合せ下さい。






まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570