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2023年01月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは税理士の芦辺です。
令和3年度の司法統計年報によると「相続の放棄の申述の受理」件数は、
約25万件となっており、増加傾向にあるようです。
今回は、相続を放棄した場合の生命保険の取り扱いについてみていきたいと思います。
生命保険の保険金は受取人の固有の財産となるため、
相続を放棄しても受け取ることができますが、
被相続人が保険金の受取人となっている
医療保険の入院給付金や解約返戻金などは受け取ることができません。
相続を放棄した場合は、相続人になれないため、
非課税枠の適用はありません。
民法では、相続を放棄をした人は最初から相続人でなかったものとされますが、
相続税法においては、基礎控除の計算を計算する上での法定相続人に含まれます。
一方、相続を放棄したとしても保険金を受取れば、
税務上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので注意が必要です。
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