「働けなくなるリスク」は死亡リスクの○倍!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。営業アシスタントの長浦です。


先日、ファイナンシャルプランナーの方とお会いする機会がありました。

自分や家族に万一があった際に、

今ある保障で不足がないか、将来的な資金は足りているか、

今後の働き方などライフプランについてご相談しました。


漠然とした不安はありながらも、これまで専門家の話を聞く機会がなかったため、

第三者目線でのアドバイスは非常にためになりました。



<目次>
・働けなくなるリスク
・就業不能保険
・おわりに




働けなくなるリスク

生きている上で、働けなくなるリスクは誰にでもあります。

突然の病気やケガなど、若い方であってもそのリスクの大きさは変わりません。

働けない状態になると、どのようなことが起こってしまうでしょうか。



● 働けない状態に加えて治療費がかさむため、

 収入だけでは家族を養えない可能性があること

● 治療期間が長引く可能性があること

● 治療が終わっても、元の働き方ができなくなる可能性があること

● 家族へ負担をかけてしまうという精神的な不安があること


突然収入が途絶えるため、家族にとってのダメージはとても大きいと言えます。


下記の図は、死亡者数と傷病手当金受給者件数をグラフにしたものです。

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図のように、「働けなくなるリスク」は、

「死亡リスク」よりかなり高いことがわかっており、

40代では約3.5倍、50代では約1.9倍になります。


しかし、死亡保険や医療保険に加入する方は多くいながらも、

働けない状態に備えて保険に入る方はあまり多くありません。


死亡保険や医療保険には、働けなくなったことによる「収入減少」や、

治療費以外にかかる「生活費」の保障はありません。

次の項目では、このような働けなくなるリスクに備える

「就業不能保険」についてご紹介いたします。



就業不能保険

就業不能保険とは、病気やケガによる療養で

長期にわたり働けなくなった場合に備える保険です。


保険会社が定める「所定の就業不能状態」と認められると給付の対象となり、

一時金や年金、または毎月など商品によって、

決められた形で受け取ることができます。


商品により給付の対象は異なりますが、

一例として次のような状態を指します。

「働けない期間」が支払対象内であることを前提とし、

・病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)

 治療を目的として入院している場合

・医師の指示にもとづいて療養している場合


なお働けなくなった際、条件を満たせば公的保障として

傷病手当金、障害基礎年金、障害厚生年金が支給される場合もありますが、

いずれも働いていたときの100%の金額が支払われるわけではありません。

※自営業の場合、傷病手当金は給付対象外となります。


上記のように、不足金額がどのくらいあるかは人それぞれ異なります。

そうした不足分を、就業不能保険を活用してカバーすることが効果的と言えます。



おわりに

日常生活を脅かすような事態に陥った際、

生命保険によってご家族の経済的・精神的負担を軽減することができたら嬉しいですよね。


良い未来は考えられても、悪い未来を考えることはなかなかできません。

私自身もどこか他人事な部分がありました。

「自分は大丈夫」そう思わないことが、安心への第一歩に繋がるかもしれません。


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