万一の際に法人に支払われる保険金の使い道、決まっていますか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。マーケティング部の宇田川です。


自分に万一があった際に備えて、遺言書を作成している方はいらっしゃいますか?

遺言書は、一般的に家族を対象としたものです。

一般の会社員であれば、家族を守ることを最優先に考え、

遺言書を作成する相続対策が有効ですが、経営者はこれだけでは対策が十分とはいえません。


なぜなら、家族のほかに、会社というもう一つの家族を守る必要があるからです。

では、会社を守るために、今からできることは何でしょうか?

それは、万一の際に法人に支払われる保険金の使い道を事前に決めておくことです。


今回のブログでは、保険金の使い道を決める重要性と、

その具体的な方法についてご紹介いたします。



<目次>
・法人保険の保険金の使い道を決めていないとどうなる?
・保険金指示書®とは
・おわりに




法人保険の保険金の使い道を決めていないとどうなる?

個人で加入している生命保険は、受取人を個人に指定する一方、

法人で加入した生命保険は、受取人が法人になることが一般的です。

法人が受け取った保険金は当面の事業資金に充当することができるほか、

死亡退職金や弔慰金といった名目でご遺族へ渡すことも可能です。

ここで注意すべき点は、

法人が受け取った保険金を何に使うかは会社が決めるということです。

つまり、亡くなった経営者以外の役員や株主で決めるということになります。


そのため、家族が死亡退職金を受取り、

相続税納税資金や家族の生活費に充てたいと考えていた場合でも、

法人が死亡退職金を支給しない選択をする可能性があります。

そのため、家族が死亡退職金を受取り、

相続税納税資金や家族の生活費に充てたいと考えていた場合でも、

法人は死亡退職金を支給せずに、事業資金に回すといった選択をする可能性もあります。

このように法人で加入している生命保険は、残された人々によって使い道は様々であり、

使い道を事前に決めておかないと揉め事が発生する可能性があります。



保険金指示書®とは

「保険金指示書®」とは、上記のように揉め事が発生しないように、

あらかじめ社長が保険金の使い道を決めておくことができるものです。

法人で加入している保険を一覧にし、保険金の振込先や使い道を指示することができます。


作成することで、保険金の請求漏れをなくし、資金の確保がしやすくなるため、

残された人に確実に保険金が支払われることが可能になります。


このサービスは弊社と税理士・弁護士の三位一体で開発した、

ヒューマンネットワークグループ独自のサービスであり、

大変多くの方にご好評いただいております。



おわりに

経営者に万一があった際に、

法人で保険金の準備をしている方は多いかと思いますが、

その保険金の使い道を決めていないと、

揉め事の原因の一つとなります。


残された家族や会社が困らないように、経営者に万一が起こる前に、

事前に使い道を決めておくことが重要です。


弊社は、この「保険金指示書®」を、

1社でも多くの方に知っていただきたいと考えております。

ご関心等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。











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