経営者が注意すべき「みなし贈与」のリスク

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者にとって生命保険の活用は、

自社や家族のリスクヘッジ、資産形成に有効な手段です。

しかし、その一方で「みなし贈与」という

税務リスクが潜んでいることをご存知でしょうか。


本記事では、生命保険に関する「みなし贈与」の落とし穴を整理し、

経営者が気をつけるべきポイントをお伝えします。



<目次>
・110万円の贈与税非課税枠とは?
・「みなし贈与」とは?知らぬ間に税金が発生するリスク
・一時所得と贈与税の違い
・経営者が注意すべきポイント
・おわりに



110万円の贈与税非課税枠とは?

贈与税には毎年110万円までの非課税枠があり、

この枠を超えなければ贈与税が課されないというものです。


しかし、生命保険を通じた資金移動の場合、本人が意図していなくても

「みなし贈与」に該当するケースがあるため注意が必要です。



「みなし贈与」とは?知らぬ間に税金が発生するリスク

生命保険の「みなし贈与」とは、実際に贈与が行われたと見なされ、

贈与税が課されるケースのことです。

特に次のような場合に注意が必要です。



・保険契約者と、満期保険金の受取人が異なる場合
 例:夫が契約者、妻が受取人としている保険契約で、
   満期保険金が支払われた場合、妻が受け取る保険金が
   「みなし贈与」とされ、贈与税が発生します。


・解約返戻金が発生する場合
 解約時に発生する解約返戻金も誰が保険金を受け取るかによって、
 みなし贈与の対象になる場合があります。



一時所得と贈与税の違い

生命保険金や解約返戻金は、状況に応じて

「一時所得」として所得税が課される場合もあります。

ただし、保険金の受け取りが「贈与」と見なされる場合には、

贈与税の課税対象となります。



経営者が注意すべきポイント

契約者・受取人の設定:契約者と受取人が異なると、

思わぬ贈与税が発生する可能性があります。



おわりに

生命保険は、経営者にとって資産形成や事業承継において有効なツールですが、

契約の内容や受取人の設定によっては

「みなし贈与」として贈与税が課されるリスクがあります。

特に、解約返戻金や満期保険金を受け取る際は注意が必要です。


意図せず贈与税が発生することを防ぐために、

契約時には細かなルールを理解し、

税務リスクに備えることが重要です。


保険契約を定期的に見直し、

税理士や保険の専門家への相談も欠かせません。


弊社では贈与のメリットを最大化するために、

どのような金額と期間で贈与すればいいかがわかるシミュレーションがございます。

ご関心等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。











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