相続対策は「1回で終わり」じゃない? 見落とされがちな二次相続の落とし穴

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。


こんにちは。ヒューマンネットワークの緒方です。

「相続対策はもう済ませたから大丈夫」と思っていませんか?
実は、多くの経営者が見落としているのが、
配偶者が亡くなった後に発生する“二次相続”です。

一次相続(最初に亡くなった方の相続)では、
配偶者の税額軽減などの特例が使えるため、
税負担を大きく抑えることができます。
しかし、その後に訪れる二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)では、
この特例が使えず、想定以上の税金が発生するケースが少なくありません。

このブログでは、
・なぜ二次相続で税負担が増えるのか
・今からできる具体的な備え
を解説します。


<目次>
・相続対策で見落とされがちな「二次相続」とは?
・今からできる!二次相続の税負担を抑える3つの方法
・まとめ


今からできる!二次相続の税負担を抑える3つの方法

相続というと「一度きりのもの」と思われがちですが、
お子様にとっては、一次相続と二次相続の2回の相続が発生します。

一次相続とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった際の相続。
二次相続とは、その後、残された配偶者が亡くなった際の相続を指します。

一次相続では、「配偶者の税額軽減」という強力な特例があります。
これは「1億6,000万円まで」または
「法定相続分までは課税しない」という優遇措置です。
しかし、二次相続ではこの特例が適用されないため、
同じ財産規模でも税金が増えてしまいます。


〈二次相続で税金が増える原因〉

  1. 配偶者の税額軽減が使えない
    一次相続では、配偶者が相続する分について税金が軽減されますが、
    二次相続ではこの優遇措置が使えません。
    そのため、同じ遺産額でも課税対象が増え、税負担が重くなるのです。

  2. 基礎控除額が減少する
    相続税の基礎控除は
    3,000万円+600万円×法定相続人の数
    で計算されます。
    一次相続では「配偶者+子ども」が法定相続人です。
    しかし、配偶者の相続である二次相続では
    法定相続人が「子どものみ」となるため控除額が減少します。



今からできる!二次相続の税負担を抑える3つの方法

  1. 生前贈与で財産を分散させる
    二次相続の税負担を軽減するには、生前贈与の活用が有効です。
    年間110万円まで非課税となる「暦年贈与」を活用すれば、
    毎年少しずつ財産を子どもへ移転し、将来の相続財産を減らすことができます。

  2. 相続時精算課税制度を上手に活用
    相続時精算課税は、2,500万円までを非課税で、
    2,500万円を超えた部分については一律20%で贈与でき、
    相続時に贈与時点の評価額でまとめて精算する仕組みです。

  この制度を活用すれば、一次相続・二次相続の両方を見据えて、
  相続税全体を軽減することが可能です。
  特に、資産移転を計画的に進めたい経営者の方には有効な手段となります。

  また、令和6年からは年間110万円の基礎控除が新設され、
  さらに使いやすくなりました。


3.生命保険で納税資金を確保する
 生命保険を活用すれば、相続発生後に現金(保険金)を受け取る仕組みを
 あらかじめ整えておくことができます。

 お子さまを保険金受取人とした生命保険に加入することで、
 相続が発生した際にお子さまが現金(保険金)を受け取ることができます。

 また、生命保険は受け取りまでの手続きが比較的スムーズで、
 相続発生後に必要となる納税や生活資金の確保手段としても有効です。



まとめ ―「二次相続」は“今”から対策を

二次相続の対策は、一次相続の対策と合わせて準備をすることが重要です。
相続が発生してからではできることが限られてしまいます。

「二次相続の税負担が想像以上に大きかった」
「もっと早く準備しておけばよかった」
とご家族が後悔することのないよう、今のうちから備えておきましょう。

ヒューマンネットワークグループでは、
相続の専門家がご家族や企業の状況を丁寧にヒアリングし、
相続財産の分割方法や相続人ごとの税負担、
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