まずはご相談下さい
豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。
最新の投稿
アーカイブ
2025年11月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

経営者の退職金――。
その金額ひとつで、会社に思いもよらない税負担を招くことがあります。
経営者としての功績や貢献度を踏まえ、手厚く設定したいと考えるのは自然なこと。
しかし、その“想い”が、会社を苦しめる引き金になることがあります。
というのも支給額が税務署から「不相当に高額」とみなされた場合、
その超過部分は「過大役員退職金」として損金に算入できません。
結果、数千万円近い法人税負担が発生したケースもあります。
長年会社を支えてきた経営者が、最後の最後で会社に負担を残して去る――
そんな結末を誰が望むでしょうか。
実際に経営者の方からも
「老後資金をできるだけ多く確保しておきたい」
「けれど、税務署に“過大”と判断されないか不安だ」
といったご相談をいただく機会が増えています。
では役員退職金を適正な範囲で設定するには
どうすればよいのでしょうか。
そもそも役員退職金の支給額が適正か否かは
どのように判断されているのでしょうか?
以下、その条件をまとめました。
(参考:法人税法施行令70条の二)
① 業務に従事した期間に見合っているか
② 退職の事情(定年・死亡・解任など)に見合っているか
③ 同業・同規模の会社の退職金支給額と比較して、妥当か
このように複数の要素をもとに判断されるため、
「いくらなら否認されないか」を正確に見極めるのは、容易ではありません。
そこで実務上、広く用いられているのが 「功績倍率法」 です。
以下のような式から、目安となる役員退職金の支給金額を求めることができます。
●最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 = 退職金の目安金額
最終報酬月額:退職直前に受け取っていた月額報酬
功績倍率:役員の貢献度を反映する係数(※)
(※同業種・同規模の法人の支給実態や、税務上の否認事例を参考に、
一般的には代表取締役で3.0程度が目安。)
たとえば、最終報酬月額が100万円、勤続年数が20年、功績倍率を3倍 とすると
100万円×20年×3倍 =6,000万円
この場合、6,000万円が「おおよそ適正と考えられる範囲」となります。
(あくまで一般的な目安であり、損金算入できることを保証するものではありません。
税理士など専門家と慎重に検討してください。)
ここで注意しておきたいのは、いくら適正な退職金額を設定しても、
インフレによって実質的な価値が目減りしてしまう可能性があることです。
現在日本銀行は「2%の物価安定目標」を掲げており、
今後も物価上昇は続くと考えられます。
例えば年2%ずつ物価が上昇した場合、
6,000万円の退職金は実質的に
10年後には約4,900万円、
25年後には約3,600万円まで目減りしてしまいます。
このリスクを考慮しない場合、将来的に
「思っていたよりも老後資金が残らない」
という事態を招きかねません。
そして、ご自身の万が一の際には家族に資産を残すことができず、
負担をかけてしまう――
こういったインフレリスクも踏まえたうえで
退職金の準備を進めなくてはならないのです。
仮に25年後の実質価値が6,000万円となるように退職金を受け取ろうとすると、
約9,700万円の退職金額を設定する必要があります。
しかし、この金額では
過大役員退職金として否認されるリスクが高まります。
「インフレリスクに備えて、退職金はできるだけ多く受け取りたい。」
「けれど、税務否認は絶対に避けたい。」
――そんなお悩みに対して、
実は「受け取り方を少し工夫するだけで」
税務否認のリスクを抑えながら、手取りを約140%に増やした事例がございます。
弊社では専用のシミュレーションを用いながら、
こちらの事例を無料でご紹介しています。
「退職金の受け取り方を見直すだけで、
ここまで手取りが変わるとは思わなかった」
「税務上も安心できる形で老後資金を確保できた」
といったお声もいただいています。
ご関心のある方は、下記よりお気軽にお申し込みください。




豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。