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2026年02月03日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

令和7年12月19日、政府与党より
「令和8年度 税制改正大綱」が公表されました。
本改正大綱では、
経営者・富裕層を主な対象とした課税強化の方向性も明確に示されています。
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高所得層ほど実効税率が下がる、いわゆる「1億円の壁」を是正するため、
超富裕層に対する課税を強化する方針が打ち出されています。
背景にあるのは、給与・事業所得と、
株式の譲渡益や配当などの金融所得との税率の違いです。
金融所得は一律20%の分離課税であるため、
所得が増えても税負担率が上がりにくい構造となっていました。
その税率面の不公平感を是正するために、
平均的な所得構成(総合課税と分離課税の混在)の場合、
合計所得が約30億円を超えるような極めて限定的な層が対象となっていました。
しかし控除額の見直しや税率引き上げにより、
追加課税の対象となる所得水準は
従来よりも広い範囲に及ぶ可能性があり、
財務省資料等の試算では、年収6億円程度の層まで
影響が及ぶケースがあるとされています。
相続対策として長年活用されてきた不動産についても、
相続時の評価ルールを見直す方針が打ち出されています。
不動産は、路線価や固定資産税評価額を基にした「相続税評価額」で評価されるため、
取得価格や市場価格よりも低く算定されることが多く、
長年、相続税を抑える手段として活用されてきました。
特に、相続直前に賃貸不動産を取得し、評価額を圧縮する対策は、
一般的な手法の一つでした。
しかし今回の改正では、相続開始前5年以内に取得・新築した賃貸不動産について、
評価方法を見直す方向性が示されています。
「取得価額等を参考に、実勢価格に近付ける方向」が示されており、
相続直前の不動産取得による駆け込み節税効果は大きく制限される見込みです。
さらに、不動産小口化商品についても、
購入時期に関係なくその時点での“実勢価格”(時価)をベースに評価し直す方向が示されています。
このように不動産を活用した相続対策は
これまでのような効果を期待しにくくなっているのです。
このような税制改正大綱の流れからも分かるとおり、
経営者・富裕層を主な対象とした課税の方向性は、
年々強化されている状況にあります。
経営者様にとって手元資金を確保しておくことは、
ご自身の万一に備えた相続税の納税資金の準備、
残されたご家族の生活を守るために、極めて重要です。
しかしこのような状況では、節税を主とした相続対策は
今後の更なる税制の変化によっては、一定の制約が生じる可能性も考えられます。
そこで近年増えているのが、
節税によって相続税を減らすのではなく、
「相続税を支払えるだけの現金を、事前に準備すること」
に重点を置いた対策です。
弊社ではこうした考え方に基づく具体的な他社の対策事例を、無料でご紹介しています。
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