次世代に資産をトコトン残す方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの青山です。


新型コロナウイルスの影響で私たちの生活はすっかり様変わりしています。


緊急事態宣言の再発令・飲食店の時短営業などで、

現在夜の街には人がおらず閑散としている日々が続いています。

このままコロナウイルスが終息に向かうまで気を抜かずに過ごしていきたいです。


さて今回は弊社から新しく出ました小冊子、

「次世代に資産をトコトン残す5つの方法」を一部抜粋してご紹介いたします。



<目次>
・贈与税と相続税の一体課税
・死亡退職金・弔慰金の支給
・おわりに




贈与税と相続税の一体課税

昨年の12月に「贈与税と相続税の一体課税」について

本格的な検討を進めることが発表されました。

これは一定期間の贈与や相続を累積して課税するというものです。


場合によっては、近い将来多くの経営者が活用している

暦年贈与(110万円の非課税枠)によるメリットがなくなる可能性があります。


所得税及び相続税の最高税率が55%という高率の日本においては、

次世代に資産を残すためには多額の納税コストがかかります。


簡単に言えば法人の利益1億円を社長個人に移せば55%の所得税がかかります。

そこから資産を次世代に残す場合は最高55%の相続税がかかり、

最終的に手元に残るのは2025万円ということになります。


こうした流れの中で経営者の皆様は、これからどのように

次世代に資産移転を図っていくのがいいのでしょうか。



死亡退職金・弔慰金の支給

相続が発生した際に、次世代にまとまった資産を残す代表的な方法が死亡退職金と弔慰金です。

死亡退職金は、一般的には生前の勇退退職金と同様の計算方法で算出されます。


・最終月額報酬×在任年数×功績倍率(一般的な計算式)


また退職金規定にて弔慰金を別途支給する旨を設けている場合は、

弔慰金を支給することができます。


しかし退職金の支給にあたっては、株主総会の開催が不可欠なため、

役員構成によっては社長のご遺族に意図した金額が支給されないリスクがあります。


また退職金の税率は優遇されているものの、基本的に一度しか受け取れないため、

経営者の多くは他の方法を使って上手に資産を残しています。


弊社では退職金と似た税率の計算式で何度でも使える方法をご紹介しております。

退職金だと一回しか受け取れないのに対して何度でも受け取れる方法のため、

多くの経営者の方にご好評いただいております。



おわりに

今回は弊社の小冊子の内容を一部抜粋したものになっております。


小冊子では「次世代に資産を残す5つの方法」を紹介しており、

多くのお客様からご好評いただいております。


今回のブログをお読みいただき、ご関心ございましたら、

こちらのお問合せフォーム より、

「次世代に資産をトコトン残す5つの方法 小冊子希望」

とご記入の上、ご請求下さい。






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