保険契約等に関する権利の評価の改正

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、税理士の芦辺です。


2021年4月28日に所得税基本通達36-37の改正案に対する、

パブリックコメントが発表されました。



※パブリック・コメント制度(意見公募手続)とは

国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。

これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、

広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続です。




<目次>
・改正案概要
・適用範囲
・おわりに




改正案概要

現行では、使用者が役員又は使用人に対して支給する保険契約等に関する権利については、

その支給時の解約返戻金の額により評価するという扱いになっています。


改正案では、支給時の解約返戻金の額が

資産計上額の70%に相当する金額未満である保険契約等については

資産計上額で評価することになります。


また、復旧することのできる払済保険等の保険契約等に関する権利は

資産計上額に使用者が損金算入した金額を加算した金額で評価することになります。

詳細はパブリックコメントをご参照下さい。



適用範囲

附則に「...改正後の所得税基本通達は、

令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用し、...」

とあります。


そもそも今回の対象となる保険契約等に関する権利は、

法人税基本通達9-3-5の2の取り扱いの適用を受けるものに限ります。


法人税基本通達9-3-5の2は令和元年の通達改正により新設されたものなので、

今回の改正の対象となる保険契約等は令和元年7月8日以後に締結されたものになり、

同日前に締結した保険契約等は、原則として今回の改正の対象外となる予定です。



おわりに

現段階ではまだ改正案であり、今後5月28日まで意見を公募し、

6月末に新通達が発遣される予定です。

正式な通達が発遣されましたら、あらためてご案内いたします。






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