不動産の相続税評価額が概算しかわからなくても相続対策はできるの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。大阪支店在籍の経営者保険プランナーの小佐々です。

入社3年目となり、最近では経営者の皆様から相続対策のご相談をいただく機会も増えました。


その時によく、「自分の不動産はいくらくらいになるの?」

「概算でも相続対策を実行することってできるの?」

というご質問をいただきます。


相続対策を講じる上で自分が持つ不動産の価値を知ることは非常に重要です。

そこで今回は不動産の相続税評価額の基本的な評価方法と、

概算額でも相続対策ができるのかについて調べてみました。



<目次>
・土地と建物の基本的な評価方法と調べ方
・概算額で相続対策はできるの?
・おわりに




土地と建物の基本的な評価方法と調べ方

国税庁のホームページによると、

基本的に土地の相続税評価額は路線価に基づいて算出、

建物の評価方法は固定資産税評価額×1.0になる、とのことでした。


路線価は国税庁のホームページ(※1)、

固定資産税評価額は自治体から送付される、

固定資産税の決定通知書から確認することができるそうです。


固定資産税評価額については、例えば大阪市の場合だと、

固定資産税通知書の2ページ目に各資産の明細が記載されており、

そこから固定資産税評価額が確認できます。(※2)


しかし、相続する不動産の状況によっても相続税評価額は様々な評価方法があります。


ご存じの方も多いですが、「小規模宅地の特例」もその一つです。

要件を満たす自宅の宅地であれば330㎡の部分まで評価額は80%減となります。


また、経営者の方なら賃貸不動産を所有されている場合も多いかと存じます。

貸付事業として所有していた宅地で要件を満たしていれば、

200㎡の部分まで評価額50%減となります。


あくまで特例の一例で他にも様々な評価方法があります。

国税庁のHPに計算方法の記載はありますが、

ここまで詳しく調べるとなると専門家の方に計算を依頼されるのも良いかもしれません。



概算額で相続対策はできるの?

不動産の相続税評価額について調べてみましたが、

結果として自分で調べようとすると

路線価や固定資産税評価額を確認することまではできても、

それ以上詳しく調べるには時間や金銭面でのコストがかかってしまいます。


ですが、相続対策を講じる上ではできるだけ素早くイメージをつかめた方がよいため、

概算額だとしてもそれでシミュレーションができればそれに越したことはありません。


そこで弊社では相続財産の概算額を入力することで、

将来相続財産の分け方で家族が揉めてしまうリスクや、

相続税が払えなくなるリスクを瞬時に発見する

「かんたん相続シミュレーション」をご紹介しています。


多くのお客様から「わかりやすい」「これなら簡単に対策を打ちやすいね」

との感想をいただいておりますので、

ご関心がある方はお気軽に弊社までお問い合わせください。

シミュレーションを無料でご紹介致します。

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おわりに

不動産の概算額を知るだけでも、相続対策にも役立てることができます。

これから相続対策を検討されたい方は一度お調べされてみても良いかもしれません。


経営者の皆様が「かんたん相続シミュレーション」を参考に、

最善の相続対策をお考えいただけましたら幸いです。

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~参考~

(※1)国税庁_路線価
https://www.rosenka.nta.go.jp/


(※2)

大阪市_固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書

○サンプル図の中の(5)に固定資産税評価額が記載されます。
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参照元:大阪市HP_固定資産税・都市計画税の通知書類について
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000528630.html








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