借入したまま社長が死んだらどうなるの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

CFPの望月です。


皆様は、借入をしたまま亡くなってしまった際に、相続がどうなるかご存知でしょうか。

現預金や自社株、不動産などの正の遺産については、

「どう分割しようか?」「いくら相続税がかかるのか?」

など考えることはあっても、

債務などの負の遺産についてはよくわからない、といった方も多いようです。


そこで、今回のブログでは、

借入したまま社長が死んだら、相続がどうなるか紹介したいと思います。



<目次>
・相続税計算における債務の取り扱い
・債務を相続する上でのリスク
・おわりに




相続税計算における債務の取り扱い

相続税の総額を計算するうえでは、下記のステップを踏みます。

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※国税庁HPより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm



上記計算式により、債務は相続税の総額計算において控除することになります。

これを踏まえると、借入をしたままの方が、借入しない時と比べ相続税が少なくなるので、

良いのでは?と考える方もいます。


しかし、借入をしているということは、

その分、資産も増えているということになりますので、

結局のところ、総額計算をする上では、両方考慮する必要があります。



債務を相続する上でのリスク

また、借入したまま相続をする際にはリスクがあります。

リスクはいくつか考えられますが、代表的なものを挙げると以下の通りになります。

〇債権者が債務者に対して請求する場合、遺言等で定めた指定相続分に関わらず、

あくまで法定相続分に従い各相続人に対して請求が出来る

例)本人・配偶者・長男・次男の4人家族の場合

自身に万一があった際、配偶者である奥様が債務含めすべての遺産を相続したとします。


ここで、債権者であるAが、債務に対して請求をする場合、

債権者は相続財産を100%受けた配偶者に対してではなく、法定相続分に則り、

配偶者50%・長男と次男(各25%)の割合でそれぞれ請求することが可能です。

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もし、配偶者が相続財産を100%受けた状態で、

債権者から法定相続分に則った弁済請求を受けた場合、

長男と次男はどうなってしまうのでしょうか。

当然のことながら、子供たちは現金不足で弁済が出来ないという事態になります。



おわりに

借入したまま亡くなってしまった場合には、

相続時は特に注意が必要だということをご理解頂けたかと思います。

また、今回触れていませんが、連帯保証債務の相続についても、注意が必要です。


このようなリスクに対応するためには、

各相続人に対してキャッシュを準備することです。


ヒューマンネットワークでは、

"かんたん相続シミュレーション"というアプリケーションを使用して、

借入したまま相続してしまった場合の、

相続税の概算や現金残高をシミュレーションすることができます。


また、今回のように、借入したまま相続を迎えた社長が、

上記のようなリスクに対応するため、どのような対策を講じたのか、

必要資金の概算算出から対策立案までのストーリーを事例化しており、

ご案内することも可能です。


本ブログをご覧になって、対策事例をお聞きになりたいと思った方は

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