「二次相続対策を怠るとどうなる? ~配偶者の相続後に起こる税負担とは~」

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。マーケティング部の緒方です。

相続対策というと、一次相続(最初に亡くなる方の相続)に意識が向きがちですが、

実は二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)の方が、

税負担が大きくなるケースが多いことをご存じでしょうか。


今回は、二次相続で税負担が増える理由と、

負担を軽減するための具体的な対策について解説します。



<目次>
・二次相続で税負担が増える理由
・二次相続の税負担を抑えるための対策
・おわりに




二次相続で税負担が増える理由

一次相続では「配偶者の税額軽減」という特例により、

配偶者は、課税対象の遺産が1億6,000万円以下、または法定相続分以内であれば、

相続税がかからずに相続することが可能です。


しかし、二次相続で配偶者の財産を相続人が相続する際は、

「配偶者の税額軽減」が適用されません。

そのため、二次相続の際は税負担が重くなる傾向にあります。


また、以下の2点も税負担が増える理由となります。


????基礎控除額の減少

 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
 二次相続では、配偶者がいないため控除額が減り、課税対象額が増えます。


????累進課税による負担増

 相続税は累進課税のため、相続財産の合計額が増えるほど税率も上がります。
 一次相続で財産を多く相続した配偶者が亡くなると、
 その財産が子に引き継がれ、税負担が一気に増えてしまいます。



二次相続の税負担を抑えるための対策

二次相続の税負担を抑えるために有効な策として、

生前贈与を活用することは有効な手段です。


生前に子どもへ贈与を行うことで、将来の相続財産を圧縮し、税負担を軽減できます。

年間110万円まで非課税となる「暦年贈与」や、

2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」を活用すれば、

効果的に資産を移転することができます。

※令和6年の税制改正により相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が設定されました


さらに、生命保険の活用も二次相続対策に適しています。

生命保険には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。


また、保険金という形で現金を確保することができるため、

二次相続対策に有効な手段といえます。



おわりに

二次相続の税負担は、一次相続からの対策によって大きく変わります。

相続が発生してからでは、できる対策は限られてしまうため、

事前に準備を進めておくことが何よりも重要です。


「二次相続の税負担が想像以上に大きかった」

「相続対策をしておいてほしかった」

と相続人が感じることのないよう、

今のうちから準備を進めることをお勧めします。


ヒューマンネットワークグループでは、

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本シミュレーションでは、相続財産の最適な分割方法や相続人ごとの税負担額、

納税資金の過不足を瞬時に把握できるため、

相続対策の方向性を明確にすることが可能です。


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