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2025年11月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

社長が亡くなった瞬間、会社の命運が揺らぐ──。
そんな事態を招きかねない“最大の火種”が何かご存じでしょうか。
答えは、自社株です。
資産の中でも価値が大きく、会社を動かす力そのものを持つ一方で、
現金のように簡単には分けられない──
そんな“特別な資産”だからこそ、相続の場面では大きな判断を迫られます。
理想的なのは、後継者に自社株を100%集中させることです。
しかし、それができなければ議決権が分散し、たとえ形式上は後継者が社長でも、
他の相続人が経営判断を左右する危険があります。
会社の意思決定が揺らぎ、最悪の場合は分裂に至る可能性すらあります。
一方で、株を後継者へ集めようとすると、
「遺産の取り分が自分は少なすぎる」
という不満が他の相続人から生まれやすいのも現実です。
では、どうすれば後継者に株式を集中させながら、
他の相続人の不公平感を抑えることができるのでしょうか。
その解決方法の1つである「代償分割」に
今回は焦点をあてて解説していきます。
そもそも不公平感を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。
方法はいくつか考えられますが、最も明快なのは
後継者が他の相続人に対して、「不足分を現金で補う」形です。
会社の安定のためには、後継者が自社株を100%保有したい。
しかし、株式を独占すれば、当然他の相続人の取り分が薄くなる。
そこで後継者が株式をすべて承継する代わりに、他の相続人へ現金(代償金)を渡す――
これが「代償分割」です。
これによって経営権の集中と、財産権の両立を同時に実現することができます。
代償金額は「遺産分割協議」という相続人全員の話し合いを通し、
合意の上で支払われることになります。
しかし問題となるのが、後継者の金銭的負担です。
会社の規模や株価によっては、代償金の負担は想像以上に高額となり、
相続発生時点で後継者が現金を用意できないケースも少なくありません。
そこで検討されるのが、「生命保険」を活用した方法です。
一般的には、契約者・被保険者を経営者、受取人を後継者とする契約形態を採用します。
こうしておけば経営者に万一があった際、後継者は速やかに、
そして確実に保険金を受け取ることができ、 その保険金を原資として
他の相続人への代償金を支払うことが可能となります。
しかしこの生命保険を用いた代償分割には、
いくつか注意すべき点があります。
今回はその中から2つご紹介します。
1つ目は、契約者・被保険者・受取人の関係です。
基本的な部分ではありますが、「保険金の受取人=代償金を支払う後継者」
となるように設定しておくことが不可欠です。
もし受取人を後継者ではなく、別の相続人にしてしまった場合、
その保険金は“受取人固有の財産”となり、遺産分割の対象外になります。
その結果、後継者は株を100%相続している以上、
他の相続人との遺産の公平性を確保するために、
依然として代償金を払う必要が残ります。
後継者は代償金を支払うための原資を失い、
自己資金や借入で用意せざるを得ない状況に陥ってしまうのです。
2つ目が遺産分割協議書の記載内容です。
相続人同士での話し合いで取り決めた内容をまとめたものが「遺産分割協議書」ですが、
代償分割を行う場合は、
「代償金の金額」「具体的な支払期限」「支払い方法」などを明記しなくてはなりません。
これらが曖昧、または記載がない場合は代償分割と認められず、
代償金の支払いが贈与とみなされる可能性があります。
その場合、受け取った側に贈与税が課税されるという、
意図しない不利益が生じてしまいます。
遺産分割協議書の作成には専門的な知識が求められます。
税理士や弁護士などの専門家に確認しながら、慎重に作成することをおすすめします。
このようにいくつかの注意点はありますが、
生命保険を活用した代償分割は、後継者の負担を軽減しながらも、
自社株の集約と財産の公平な分配を実現できる効果的な手段と言えます。
ヒューマンネットワークでは、27社の生命保険を取り扱う代理店として、
25年以上にわたって、法人様の状況に最適な自社株対策をご提案してまいりました。
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