一人医師医療法人に潜む「死亡退職金」支給時のリスク

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。


一人医師医療法人の理事長は、経営と診療を同時に行わなければなりません。

患者は、理事長の治療を求めて来院されるため、理事長無くして経営は立ち行かないと思います。


ところで、コロナ禍において、"もし、理事長自身に万一があったとき、

家族はきちんと相続税を負担することが出来るのか"というご相談をいただく機会が

増えています。


相続税の納税資金財源として、多くの医療法人では、

理事長を保障の対象とした生命保険に加入しております。


理事長の万一の際には、その保険金を医療法人が受け取り、それを死亡退職金として、

理事長のご遺族に支給することで財源とするケースがほとんどです。


しかしながら、医療法人で生命保険に加入していた場合でも、

1人医師医療法人の場合は、「死亡退職金支給がスムーズにいかない」場合があります.

今回のブログでは、そのような場合に直面した事例を紹介します。



<目次>
・保険会社より支払われる「死亡保険金」受取り時のリスク
・医療法人から支給される「死亡退職金」支払い時のリスク
・おわりに




保険会社より支払われる「死亡保険金」受取り時のリスク

56歳T理事長のケースをご紹介します。

・診療科目:外科医

・クリニックに医師は理事長のみ

・奥様・お子様はクリニックに関わっていない

・法人契約の生命保険:約2億円

・「脳梗塞」と診断を受け、手術後に亡くなってしまった。


「T理事長が被保険者の生命保険に、2億入っているのだから、その中から

死亡退職金も支払えるだろう」

とお考えになる方が多いのではないでしょうか。


しかし、保険会社では、

「死亡保険金受取人=法人」のご契約の場合、保険金を支払うために必要な書類・

条件があり、満たせない場合は、保険金がすぐには支払われないのです。




医療法人から支給される「死亡退職金」支払い時のリスク

実際、理事長に万一が起きた際、下記のような手続きが必要です。


【医業継続の場合】

後継者になる医師を選定し、新理事長の登記を進める


【医業継続しない場合】

解散に向けて手続きを進め、解散と清算人の登記を進める



また、法人が保険会社から保険金の支払いを受けるためには、

保険会社へ「保険金請求内容確認書」等の書類の提出が必要です。

その書類の中には、新理事長、もしくは精算人の自署が必要、

というケースがほとんどなようです。

そのため、「登記後」の申請が必要となります。


医療法人の場合、代表者である理事長は原則、医師または歯科医師に限定されるため、

後継者になる医師を選定し、新理事長の登記を進めるのには時間を要すると思います。


また、精算人を事前に決定していた場合においても、

クリニックの借入金・スタッフへの退職金・精算にかかる費用等を考えると、

ご遺族へ死亡退職金の支払いが出来ないケースも考えられるのではないでしょうか。



おわりに

残されたご遺族にとって、悲しみに暮れるなか、関わりが無かった医療法人の行く末を

決定したうえで、手続きを進めていかなければならないのです。


相続税の原資となる「死亡退職金」がスムーズに支払われない場合、

更に、金銭的な不安が追い打ちをかけることとなります。


しかし、相続税の申告期限は、

「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

期限が過ぎてしまうと、優遇税制等を活用できなくなってしまいます。


事前にできる対策の1つとしては、

「死亡保険金受取人=被保険者のご遺族」という契約形態の保険を選択し、

【ご遺族へ直接保険金が支払われる仕組み】を準備することが挙げられます。


他には、生前に、理事長の職務代行者を設定し、

理事長が有事の際の代行者を設定することも、重要なのではなでしょうか。


上記の具体的な内容にご関心ある方は、下記お問い合わせフォームへ

【ご遺族へ直接保険金が支払われる仕組み】と記入し、ご返信ください。


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