問い合わせ急増!事業承継税制の特例リミット迫る

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

19636604.jpg

こんにちは。外部承継診断士の中村です。

事業承継・自社株のご相談をいただく中で

「自社株が高騰していて、後継者に渡せない

このまま、万が一でも起きれば相続税の負担が心配だ」

というお話をよくお聞きします。


そのような方が検討している方法の一つとして

「事業承継税制」があげられます。


特に最近では「事業承継税制のリミットが迫っている」という話を聞き

"自社に合っているのか""導入した際の注意点が知りたい"という

ご相談が増えています。



<目次>
・事業承継税制の特例とは
・弁護士が解説!いまさら聞けない事業承継税制
・おわりに




事業承継税制の特例とは

平成30年度税制改正で、

事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する

"事業承継税制"が大きく改正され、

10年間限定の特例措置(以下、特例)が設けられました。


この特例には、さまざまな要件があるなど

注意すべき点がありますが、

自社株式の相続税・贈与税が「猶予」「免除」されることは

大きなメリットです。


特例の計画書等の提出・確認は令和6年3月31日まで、

実際に贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得するのは

令和9年12月31日までとなっています。



弁護士が解説!いまさら聞けない事業承継税制

計画書等の提出期限が近づいていることもあり、

改めてメリット・デメリットを確認しておきたい、

活用する際の注意点を知りたいというお声をいただいております。


そこで、オーナー企業の事業承継・相続のエキスパート 

日比谷タックス&ロー弁護士法人 代表弁護士 福﨑 剛志 氏を講師に迎え

「事業承継税制」をテーマとしたセミナーを開催いたします。



5/25(木)14:00~15:30

ライブセミナー 弁護士が解説する!いまさら聞けない「事業承継税制」

★当セミナーは終了致しました。
◆その他の開催予定セミナーはこちら◆


セミナー内容

□絶対に知っておくべき!取り消し事由

□孫まで継がないと意味がない!?という思い込み

□事業承継税制が"相続"にもたらす影響!遺留分に要注意!



このような方に聞いていただきたいセミナーです。

●自社株評価が高騰している

●事業承継税制を活用するか迷っている

●自分の会社に合っているのか知りたい

●万一があっても家族に相続税で苦労を掛けたくない



おわりに

スムーズな事業承継を実現させるため様々な方法がありますが

"自社に合っているのはどれなのか"が分からない方も多いのではないでしょうか。

本セミナーが事業承継について考えるきっかけになれば幸いです。








まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570