【相続の遺留分】お子様が二人以上いる方は要注意・・・

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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アメリカやヨーロッパの税制に倣って、

相続・贈与の一体化に踏み切る、
という姿勢が以前から見られました。


令和元年から相続税と贈与税の一体課税
について課題として挙がり、
今年度の税制改正で見直すのではないか、
と注目されました。


が、令和4年度においても、
改正は見送られることとなりました。
しかし相続税と贈与税の改正については、
遅かれ早かれ、実施されることが有力視されています。



暦年課税で相続税を下げる

そのような中で、改正前に暦年課税を行って
相続税を下げておこうと考える方も
多いのではないのでしょうか。


贈与を行う場合、
将来価値が上がると見込まれるものを
価値が上がる前に贈与することで、
効果が大きくなります。


相続対策を検討するうえで、
必ず話題にでる対策です。


しかし、注意しなければいけないのは、
『遺留分』です。



子どもが二人いる場合は要注意

贈与時は価値が低くても、
実際の相続時には価値が上がっており、
『遺留分を侵害』している
というケースも多々見受けられます。


特に子どもが二人いて、
後継者には株を贈与している
という経営者は要注意です。

なぜなら将来、相続発生時に、
子ども間でもめる可能性が高くなるからです。


そこで今回、そんな事態を防ぐために、
セミナーを開催します。
将来子ども達が遺留分でもめないように
押さえておくべきことについて解説します。



セミナー概要

【無料ライブセミナー】知らないと怖い遺留分~子どもが二人以上いる方は要注意~
5月31日(火)14:00 ~ 14:30


《セミナー内容》
・遺留分とは
・特別受益の持ち戻しについて
・失敗事例
・対策事例


講師
税理士法人東京会計パートナーズ
税理士 島崎 敦史

終了しました

約30分間のライブセミナーですが、
皆様のお役に立つこと請け合いの内容です。
是非、万障繰り合わせの上、
ご参加くださいましたら幸いです。








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