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2025年10月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
「会社に貸したお金をそのままにしている」
「会社に貸したお金は返してもらわなくてよい」
そんな経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、その“役員貸付金”が相続の際に思わぬ落とし穴になることがあります。
なぜなら、役員貸付金は“経営者個人の財産”として扱われるため、
ご家族が負担する相続税を押し上げてしまう可能性があるからです。
本記事では、役員貸付金が相続税にどのように関係するのか、
そしてどんなリスクが潜んでいるのかわかりやすく解説します。
まず「役員貸付金」とは、経営者が会社に貸した現金のことを指します。
会社側から見れば「経営者に返さなければならない借入金」であり、
経営者側から見れば「会社に貸している財産」という扱いになります。
この“貸している財産”が、相続時に問題を引き起こします。
相続税の計算においては、貸付金は経営者本人の財産として評価されるため、
たとえ会社が返済できない状態であっても、相続財産に含まれてしまいます。
つまり実際に現金が戻らなくても、会社に“貸付金”がある限り、
相続財産に加算して相続税を支払わなければならないということです。
結果として、想定していなかった納税資金が必要になり、
ご家族の生活資金が不足してしまうケースもあります。
たとえば、ある経営者が会社に5,000万円を貸し付けていたとします。
会社の業績が悪化し返済が難しい状態でも、経営者が亡くなると
この5,000万円は“相続財産”として、課税対象になります。
つまり、ご家族は実際には1円も受け取っていないのに、
「役員貸付金」に対して相続税だけが発生してしまうのです。
そのほか注意すべき点として、経営者が生前に
「役員貸付金は返さなくて良い」と判断した場合です。
この場合、会社側では“債務免除益”という利益が計上され、
法人税の負担が増えてしまうことになります。
このように、対策をしておかなければ、
「相続税」や「法人税」で 思わぬ課税を受けるリスクがあるのです。
役員貸付金は、「返してもらわなくてもよい」と思っていると、
相続の際に大きな税負担となってしまう可能性があります。
「今のうちに整理しておいた方がいいのか」と感じた方は、
早めの対策をおすすめします。
ヒューマンネットワークでは、経営者様一人ひとりの財務状況に合わせた、
かんたん相続シミュレーションを個別でご案内しておりますので、
ご関心のある方はぜひお気軽にお申込みください。
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