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15年まで 旧齋藤伸市ブログ
2013年05月14日
教育資金の贈与税非課税措置
25年度税制改正関連法が成立し、贈与税を非課税とする特例として「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が決定したことは、税制改正の目玉でもあり、皆さんご存知だと思います。 文部科学省のサイトに掲載されている制度の背景を引用すると 「現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育
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